- 銀座の弁護士による企業法律相談TOP
- 企業法務コラム
- 地震で債務超過に陥った企業、2年間は破産手続開始決定せず
企業法務コラム
地震で債務超過に陥った企業、2年間は破産手続開始決定せず
政府が13日、東日本巨大地震で発生した災害を「特定非常災害」に指定し、今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても、地震発生から2年後の2013年3月10日まで裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになった。
生産設備を失うなどした中小企業の再建を支援するためだ。
※引用元
2011年3月13日 読売新聞
「地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結」
2011年03月23日
法律事務所ホームワン