企業法務コラム

都が経営力強化保証対応型融資を新設

国は、10月1日付で、中小企業信用保険法施行規則の一部を改正する省令を公布し、「経営力強化保証制度」を新設した。
金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図る。
都も「経営力強化保証対応型」融資の名称で、制度融資を新設。10月1日から受付を開始している。
1 融資条件
●保証時に事業計画を策定の上、金融機関に提出
●保証期間中は四半期ごとにその実施状況を報告
●事業計画の策定や実施に当たり、金融機関及び認定経営革新等支援機関の指導・助言を受ける
2 融資内容
●事業計画の実施に必要な資金を2億8,000万円まで融資(一般保証枠。組合は4億8,000万円まで。)
●最優遇金利を適用
●信用保証料の引下げ措置あり(年率最大0.21%の引下げ)
●貸付実行期限 平成25年3月31日

※資料
東京都ホームページ 
東京都中小企業制度融資「経営力強化保証対応型」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/09/20m9s301.htm

2012年10月23日
法律事務所ホームワン