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企業法務コラム
経産省・企業庁、下請けいじめ対応窓口を設置
経済産業省・中小企業庁は、取引にまつわる企業からのあらゆる相談に対応する窓口「中小企業取引ホットライン」(仮称)を設置する。11月末からメールでの相談受け付けを始め、2013年4月からは専用の電話窓口を開設。本格的な対応に乗り出す。
※参考
2012年11月14日 中小企業基盤整備機構 J-net21
「企業庁、中小向け専用窓口を設置-“下請けいじめ”対応」
http://j-net21.smrj.go.jp/watch/news_tyus/entry/20121114-11.html
(評)
下請法は、元請け業者が下請け業者に対して、不当な受領拒否、代金遅延、代金の減額、不当返品、買いたたき、購入強制、報復行為、有償支給原材料等の対価の早期決済、割引困難手形の交付、経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しをすることを禁じている。
公取委の勧告は代金減額が圧倒的に多い。事業規模も大きいと、勧告に係る金額も時として巨額になる。今年9月には、日本生協連に対し、食料品等の製造を委託していた下請事業者への下請代金を、様々な名目で減額しているとして勧告を受けたが、総額25億6331万7863円というけた外れの金額であった。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2012年11月20日
法律事務所ホームワン