企業法務コラム

国交省、宅地液状化被害の可能性を判定する基準案を発表

国土交通省(都市局)が設置した「宅地の液状化対策の推進に関する研究会」において、戸建住宅等の宅地被害の可能性をボーリング調査に基づき3段階で判定する「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針(案)」が2月27日にとりまとめられ、3月8日付で発表された。
同指針は、中地震動(震度5程度)に対する宅地の液状化被害の可能性の程度の目安を示すもの。宅地を、顕著な被害の可能性が「高い」「比較的低い」「低い」の3段階で判定する基準を示している。
国交省は「この指針は、宅地の液状化に関する調査や対策を義務付けるものではないが、今後開発・造成される新たな宅地については、この基準を参考にして、より安全な宅地供給が行われることが期待される。」としている。また、この指針は地方公共団体における宅地液状化マップの作成等にも活用されることになる。

ボーリング調査に基づき、以下の二つの要件を同時に満たす地域は「顕著な被害の可能性が高い」とされる。

①地盤全体の液状化のしやすさを示すものとして、Dcy値=地表沈下量が5cm以上、
または、PL値=液状化指数が5以上である。
②地表近くの液状化のしにくさを示すH1値=非液状化層厚が3m以下の場合

※参照
平成25年3月8日 国土交通省ホームページ 報道発表資料
「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針(案)」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi06_hh_000008.html

(評)
この指針は専門的すぎて、理解はできないが、こうした取り組みが行われていることをお知らせすることは意義があると考え、紹介する。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年03月19日
法律事務所ホームワン