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雇用管理制度、介護福祉機器等助成金の案内が公表される
平成25年度も下記の助成金が支給される。
雇用管理制度助成金は前年度に比べ、範囲が狭まっている。
介護福祉機器等助成金については、過去に同様の助成金の支給を受けていても、その累計額が300万円に達していない場合、及び、達している場合でも、最後の支給決定日の翌日から3年を経過していれば、本年度の助成金の支給を受けることができる。
記
【 雇用管理制度助成 】
中小企業事業主が、労働者の労働環境の向上を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施した場合に、導入した制度に応じた定額(30万円または40万円)を支給する。この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要となる。
【 介護福祉機器等助成 】
介護関連事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を支給する。この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要となる。
※参照
厚生労働省ホームページ
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)のご案内
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/roudou_kobetsu_pamphlet01.pdf
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年07月05日
法律事務所ホームワン