企業法務コラム

加工食品の納品期限の試行的緩和 食品ロスの削減なるか

平成25年7月12日付経産省発表によると、「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」と、「製・配・販連携協議会」とは共同で、一定の期間、加工食品・飲料の小売店舗への納品期限を試行的に緩和し、それによるサプライチェーン効率向上・食品ロス削減等の効果を検証する実証事業を開始することとなった。
加工食品全体では、卸売業者から食品メーカーへの返品は取引全体の1%程度になるが、その主な要因は食品業界の商慣習としてある「小売店舗への納品期限」だ。例えばある商品の賞味期限が製造後6カ月だとすると、製造後2か月を超えた商品は返品の対象となる。これを今回試験的に、製造後3カ月を超えた商品だけを返品する扱いにし、過剰在庫の抑制、食品廃棄ロスの減少につながるのかを検証しようということになった。

※参照
経済産業省ニュースリリース 平成25年7月12日
「納品期限の見直しに関する実証事業の開始」が公表されました
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130712004/20130712004.pdf

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年07月18日
法律事務所ホームワン