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特定ものづくり基盤技術が22技術から11技術に再編成
14年2月10日、経済産業大臣は、中小ものづくり高度化法に基づく「特定ものづくり基盤技術」を従来の22技術から、以下の11技術に改定した。
1 情報処理に係る技術
2 精密加工に係る技術
3 製造環境に係る技術
4 接合・実装に係る技術
5 立体造形に係る技術
6 表面処理に係る技術
7 機械制御に係る技術
8 複合・新機能材料に係る技術
9 材料製造プロセスに係る技術
10 バイオに係る技術
11 測定計測に係る技術
経産省14.2.7付発表
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140210001/20140210001.html
(評)
特定ものづくり高度化法は、製造業の川上・川中分野の殆どを中小企業が占めていることから、中小企業の研究開発を支援し、この部分の基盤技術の底上げをすることが、今の日本の製造業の発展につながるとの考えの下でできた法律だ。
経済産業大臣が「特定ものづくり基盤技術」を指定し、指定された技術分野についての研究開発のみ対象となる。中小企業が研究開発計画を作成し、研究開発を行う拠点となる施設の所在地を管轄する各経済産業局に申請し、経産大臣から認定を受けると、1)日本政策金融公庫から特別融資枠が得られ、中小企業信用保険の限度額が拡大され、2)審査請求手数料、1年から10年分の特許料が半額になり、3)共同研究体に対する委託金の付与等の支援を受けることができるほか、ものづくり補助金予算が実施されれば補助金の受領も可能となる。
ただ、この法律は中小企業=下請けという構図で見過ぎている。川下分野の中小企業だってあり、そういった中小企業を支援することも施策として重要だと思うのだが、残念ながらそのようにはなっていない。今回の11技術分野も、川下・川中分野を担う中小企業の研究開発の支援という色彩が色濃く出ている。
11技術の詳細、想定される川下企業、高度化目標としてどのようなものが考えられているかは以下のサイトを確認いただきたい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2014/download/shishin/sall.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2014/download/shishin/iall.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2014/0210Kiban_Shishin.htm
http://www.meti.go.jp/committee/chuki/keieishien/pdf/002_03_00.pdf
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2014年02月26日
法律事務所ホームワン