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労働安全衛生法改正 ストレスチェック制度1年6ヶ月以内に施行
労働安全衛生法の一部を改正する法律が、本日、公布された。
概要は以下の通り。( )内の期間に施行期日が定められる。
1.化学物質管理のあり方の見直し(2年以内)
特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。
2.ストレスチェック制度の創設(1年6ヶ月以内)
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
3.受動喫煙防止対策の推進(1年以内)
労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。
4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応(1年以内)
厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。(計画作成指示などに従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)
5.外国に立地する検査機関などへの対応(1年以内)
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。
6.規制・届出の見直しなど(6ヶ月以内)
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。
※参照
2014年6月25日 厚生労働省 報道発表資料
労働安全衛生法が改正されました
2014年07月01日
法律事務所ホームワン