企業法務コラム

亀井金融相、中小企業金融円滑化法の延長に言及

亀井静香郵政・金融担当相は15日、広島市内で金融機関首脳から金融機関側の貸し渋り対策への取り組み状況を聴取した際、中小企業金融円滑化法に関し「従来の状況が変わらなければ、当然延長もある」と指摘。景気低迷が長期化した場合には、同法を継続し、中小企業支援を強化していく可能性に言及した。

中小企業金融円滑化法は、金融機関による貸し渋りを防ぐためにできた法律だ。2009年11月30日に国会で可決・成立し、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行されている。同法によると、資金繰りが苦しくなった中小・零細企業を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など、できる限り返済条件の見直し(リスケ)に応じるよう努めなければならない。努力義務ではあるが、金融機関は定期的に取り組状況を金融庁に報告しなければならず、金融庁はその結果を公表することになっている。

この法律は2011年3月末までの時限的なものであり、同日を過ぎれば、法律のない状態に戻ることになる。金融相はかねて、金融機関側に返済猶予などに積極的に応じるように求めてきたが、現在の時限措置では効果が十分に浸透しないとの判断に傾いているようだ。

※ 参照ニュース
3月15日 47NEWS(配信:共同通信)
亀井氏、金融円滑化法延長に言及 中小企業支援で
3月15日 NIIKKEI NET
亀井金融相、返済猶予法「延長も」 金融機関と意見交換

2010年03月16日
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