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企業法務コラム
消費者庁、アビバに対し二重価格表示で措置命令
消費者庁は9月10日、アビバに対し、二重価格表示を行ったとして、景品表示法に基づき再発防止を求める措置命令を出した。
同庁によると、アビバは新聞折り込みチラシで、期限付とうたった上で、「日商簿記3級講座」で通常1万6700円のところを9800円などと期間限定での割引がうけられるように記載していたが、元々通常価格では販売しておらず、二重価格表示規制に当たると判断した。
※参照
消費者庁ニュースリリース 平成24年9月10日
「株式会社アビバに対する景品表示法に基づく措置命令について」
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120910premiums_1.pdf
※備考
二重価格規制については、「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(通称・価格表示ガイドライン)」に詳しいのでそちらを参照されたい。
同ガイドライン第4-2-(1)-ア-(ウ)により、直近8週間に、業者のいう「通常価格」での販売があったかどうかが基準になる。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
2012年09月12日
法律事務所ホームワン