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企業法務コラム
最高裁、定期建物賃貸借の立退き請求をめぐり判決
平成24年9月13日、「借地借家法38条2項所定の書面は、賃借人が、その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する」とした最高裁判決があった。
(評)
1ヶ月も経ってしまってからの紹介となったことをまずお詫びしたい。
この裁判は、借主も事前に定期建物賃貸借を定める契約書を渡されており、日を改めてその内容で契約をしたという事案についてのものであった。
第2審の東京高裁は「借主は事前に契約案も渡されており、定期建物賃貸借たることも分かっていただろう。更に別個の書面が交付される必要性はなく、それが交付されていなかったとしても、定期建物賃貸借が無効になることはない」として、貸主の立退き請求を認めた。
しかし、最高裁は、借主が「当該借家契約が更新もなく期間の満了により当然に終了する」と認識していようがいまいが、家主は借主に、契約書とは別個独立の書面を交付し、定期建物賃貸借である旨を事前に説明すべきである、として、家主の立退き請求を認めなかったのである。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2012年10月10日
法律事務所ホームワン