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知財高裁、テレビCMに著作権法29条1項の適用ありと判決。制作会社の複製権留保は認められず
10月25日知財高裁で、テレビCMについても著作権法29条1項の適用があるとする判決が出た。
被告はケーズデンキからテレビCMの制作を受注、これを原告に下請けに出した。下請けの原告が制作したCM原版を、被告がコピー。原告は自社にCM原版の著作権があり、被告のコピー行為は原告の複製権を侵害するとして、不法行為を理由に損害賠償請求をしたが、原告の敗訴となった。
※参考
裁判所ホームページ
知的財産高等裁判所第1部判決 平成24年10月25日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121030105038.pdf
(評)
著作権法29条1項は,「映画の著作物・・の著作権は,その著作者が映画制作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する。」と規定し,同法2条3項は,「この法律にいう「映画の著作物」には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物を含むものとする。」と規定している。このように、著作権法は、映画の著作権を映画製作者に集中させている。
映画製作者が自己のリスクの下に多大の製作費を投資する例が多いし、映画に関わる多数の著作者全てに著作権行使を認めると,映画の著作物の円滑な利用が妨げられることなどがその理由だ。
この規定をそのままに解すると、テレビCMの場合、映画の製作者は広告主ということになる。
原告の主張の特異な点は、著作権は確かに広告主に譲渡されたが、原告は複製権を留保しているというものだった。知財高裁は、原告の主張を認めなかった。
ところで、映画の著作権についてもう一つ著名な判決がある。ケーブルテレビ同時再送信事件・平成16年05月21日東京地方裁判所である。
同判決はテレビ番組が「映画の著作物」に当たらないとした。というのも、著作権法2条3項によれば,「映画の著作物」は「物に固定」されていることが必要であり、テレビ番組中には,テレビドラマのように録画用の媒体に固定されるものがあれば,生放送番組のように媒体に固定されずに放送される番組もあるからである。このような,媒体に固定されずに放送されるテレビ番組は上記の「映画の著作物」に該当しないものと解されるところであって,およそテレビ番組はすべて「映画の著作物」に該当することを前提とする被告の主張を採用することはできないとした。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2012年11月01日
法律事務所ホームワン