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企業法務コラム
金融庁、銀行に対し、中小の再生支援の取組みを定期開示するよう義務付けへ
金融庁はメガバンクや地方銀行など全ての金融機関に対し、中小企業の再生支援への取り組みを定期的に開示することを義務付ける。今年3月末に中小企業の債務返済を猶予する金融円滑化法が期限切れとなり、経営難の企業を再生する必要があるため、金融機関が経営改善に本格的に関与するよう迫るのが狙い。
金融庁は3月末までに銀行法など関連法の施行規則を改め、開示を義務化する方針。企業再生に精通した専門人材の人数や専門部署などの態勢整備、再生に成功した具体例や実績数などが対象となる見通しで、決算報告書などに明記させる。
金融庁は「開示義務を課せられた金融機関は競い合って中小の再生支援に取り組むようになる」と期待している。ただ、金融機関にとっては開示に伴って事務負担が増えることになる。
※引用
2013年1月11日 日本経済新聞 電子版
「中小の再生支援、銀行が定期開示 金融庁義務づけ」
2013年01月17日
法律事務所ホームワン