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企業法務コラム
政府、事業承継税制の利子税引き下げへ 今後の利用状況に注目
政府は中小企業が事業承継税制の適用要件を満たせなくなった場合に課せられる利子税を大幅に引き下げる方針を固めた。制度上の年率は3・6%だが、市中金利の低下を受け現在は年2・1%とする特例措置が講じられている。これをさらに引き下げることで、低迷する制度利用を促す狙いだ。
※引用
2013年1月21日 日刊工業新聞
「政府、事業承継税制の利子税大幅引き下げへ-中小の制度利用促す」
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520130121aaai.html
(評)
事業承継税制は、中小企業等の親族が、相続や贈与により会社の株式を取得した場合、その株式に係る相続税、贈与税の80%を納税猶予する制度。しかし11年度の利用はわずか134件にすぎない。相続税の申告期限の翌日から5年間は常に従業員の雇用の8割以上を維持することや、未達成だと利子税も含め納税猶予全額を納付しなければならない等、要件も厳しく、魅力に乏しいためだ。13年度税制改正では、現行の「常に8割以上の維持」を「平均8割以上の維持」とすることが既定方針であり、今後の利用状況の進展が注視される。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年01月24日
法律事務所ホームワン