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金融庁、「中小企業等金融円滑化相談窓口」を設置
金融庁は22日、中小企業金融円滑化法が3月末で期限切れとなることを受け、各財務局・財務事務所に「中小企業等金融円滑化相談窓口」を設置した。
今回の対応は13年1月11日閣議決定の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に基づくものである。窓口では、担当職員が、対応する。
相談者の相談内容を聞いても要領を得ないときは、相談者の同意を得て金融機関に電話し、金融機関の真意を確かめ、適切な解決策を模索する。
さらに貸付条件の変更が必要な案件であれば、信用保証協会、政府系金融機関、商工会・商工会議所、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構等とも連携し、解決に当たることになる。
※参照
金融庁 財務局 「中小企業等金融円滑化相談窓口のご案内」
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/rireban/enkatuka/9990panfu2500222.pdf
(評)
中小企業の金融支援としては、中小企業再生支援協議会、中小企業支援ネットワークなどが大きな役割を担っているが、中小企業再生支援協議会は各地の商工会議所等に事務局を置き、主に元銀行員が相談員となって、公認会計士・中小企業診断士等の専門家の力を借りながら、金融機関の橋渡しをし、リスケをする。
中には第2会社方式を使って、債権カット等を行うこともある。中小企業ネットワークは信用保証協会が事務局を務め、バンクミーティングを通じ、リスケ等を行う。
しかし、これだけの陣容では到底足りない。そのため、中小企業支援についてノウハウを有する各種専門家を中小企業経営革新等支援機関に認定するなど(当事務所も申請中)、支援側の陣容拡大を図っている。
上記相談窓口は、こうした支援機関への橋渡しをする役割も期待されているが、それは表向きで、むしろ主眼は、金融庁、財務局に相談窓口を設けることで「いざ貸し剥がしをしたら、こちらにすぐ情報が伝わるぞ。」と銀行に対して、心理的圧力を加えるところにあるものと推測する。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年02月27日
法律事務所ホームワン