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マツダの雇用制度 労働者派遣、可能期間3年回避のための便法を違法とした判決
山口地裁は3月13日、マツダの防府工場に勤務していた元派遣労働者15人が、解雇(マツダ側からすれば「雇い止め」)は不当として、正社員であることの確認などを求めていた事件で、原告のうち13人を正社員として認める判決を言い渡した。
労働者派遣法では派遣期間が3年を超えれば労働者を直接雇用するよう定めている。訴状などによると、マツダでは、この3年という期間を超えないよう派遣雇用を一定期間過ぎた後は、「サポート社員」として直接雇用し、再び、派遣雇用に切り替えるという方法を導入していた。しかし判決は「マツダが行ったサポート社員制度は、派遣可能期間を超えて、技術のある労働者を働かせる手段であると認められ、違法な労働者供給契約に該当し、公序良俗に反する無効な契約である」。つまり労働者派遣法に違反すると断じた。
※参照
2013年3月13日 msn産経ニュース
マツダの雇用制度は違法、元派遣13人を正社員と認定 山口地裁判決http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130313/trl13031314240002-n1.htm
(評)
マツダ側としては予想外の判決だろう。こうした手法は、多くの企業が取っており、敗訴になるとは思っていなかったに違いない。
ただ、ネットの情報だけでは判決理由の詳細までは分からないため、安易な論評は避けたい。
マツダの派遣労働者は、労働者派遣法上のいわゆる自由化業務についていたものと思われる。この場合、派遣期間は最長3年。3年を経過すると直接雇用に転化してしまうため、契約社員に切り替えた。しかし、クーリング期間たる3か月間を契約社員という形にしておき、その後再度派遣労働者として雇用するというものだ。これだと派遣法には形式的には抵触しない。ただ脱法的といえば、脱法的といえるだろう。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年03月15日
法律事務所ホームワン