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国交省、サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集を開始
国土交通省は、4月10日より、平成25年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業について、募集を開始する。
※参照
2013年4月10日
サービス付き高齢者向け住宅整備事業 応募・交付申請について
http://www.koreisha.jp/service/
(評)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)が改正され、平成23年10月からスタートした制度である。一定の基準を満たさないと登録できないが、登録されると助成金が出たり、税制面、融資面での優遇措置がある。
従前は、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の三本立てであったが、これらが廃止され、同法による登録制度はサ高住に一本化された(高優賃も、サ高住の登録基準を満たしていれば、サ高住として登録することは可能)。
登録基準は以下の通り
施設面
①各居住部分の床面積は、原則25㎡以上。(十分な面積を有する共同設備があれば18㎡以上でも可)
②台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えること(台所、収納設備、浴室は共用とすることも可)。
③バリアフリー構造(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)
サービス面
①状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスは必須
②ヘルパー2級以上等、有資格者が日中常駐(常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応可)
以下の要件を備えた契約条件
①居住部分を明示
②権利金その他の金銭を受領しない
③入居者が入院、心身の状況の変化を理由とする、契約解除を行わない
④家賃等前払は以下の条件が必要
ア 前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示
イ 入居後3月以内の契約解除、入居者死亡以外は家賃等の前払金を返還する
ウ 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置を講ずること
エ その他知事が別途条件を定めることも可能
登録のメリット
①助成金(高齢者等居住安定化推進事業)
建築費の1/10 改修費の1/3 (国費上限 100万円/戸)
②所得税・法人税に係る割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置による
③住宅金融支援機構の融資要件を緩和。
家賃の前払金の民間金融機関のリバースモーゲージも機構の融資保険対象。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年04月15日
法律事務所ホームワン