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乗合保険代理店 規制の方向性決まる
金融庁は、5月17日、金融審議会の「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ(WG)」取りまとめの報告書案を公表した。
この中で議論になっている一つが乗合代理店だ。乗合代理店は、複数の保険会社から委託を受けている代理店で、複数保険会社の商品を比較し、顧客のニーズに一番合った保険を推奨することを標榜しているところが多い。
顧客は、ともすると、こうした店舗が自分の立場に立って公平・中立的な判断をしてもらえると期待しがちであるが、法的にはあくまで保険会社側の代理店=保険会社側の立場にあり、中立・公平性が必ずしも担保されているわけではない。
そのため同報告書案は、乗合代理店に
①当該乗合代理店が取り扱う商品のうち、比較可能な商品の全容を明示すること
②特定の商品を提示・推奨する際には、当該推奨理由を分かりやすく説明すること
③法律上は保険会社側の代理店であるという自らの立場について明示すること、
を求め
④保険会社の代理店としての立場を誤解させるような表示を行うことを禁止すること
が適当であるとしている。
※参考
金融庁 「新しい保険商品・サービス及び募集ルールのあり方について(案)」
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20130517/01.pdf
(評)
取り扱っている保険商品によって、代理店側に支払われる手数料が異なるため、こういった代理店が「手数料が高い」保険を勧めているのでは、という危惧もある。このため個々の保険ごとに、手数料を明示させるかという議論もあったようだが、結局この点は明示を求めないことになった。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年05月27日
法律事務所ホームワン