企業法務コラム

最高裁 誤嚥事故にも傷害保険適用を認める

平成25年04月16日、最高裁判所第三小法廷は、 平成23年(受)1043号傷害保険金等請求事件につき(原審は 大阪高裁平成23年02月23日判決)、「 吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた『外来の事故』に該当する」として、誤飲により死亡した場合も保険金が払われるべきとの判断を示した。

(評)
約款では、
「ア 保険会社は,被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して,保険金を支払う。」
「ウ 保険会社は,被保険者が上記アの傷害を被り,その直接の結果として,事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは,死亡保険金を支払う。」
となっていた。
被保険者Aは、飲酒を伴う食事をした後,鬱病の治療のために処方されていた複数の薬物を服用した。しかし、その薬物は,副作用として悪心及び嘔吐があり,その中には,アルコールと相互に作用して,中枢神経抑制作用を示し,知覚,運動機能等の低下を増強するものもあった。Aは,うたた寝をし、深夜2時頃,目を覚ました後に嘔吐した。しかし,アルコールと上記薬剤の影響で、Aの気道反射が著しく低下していたため,吐物を誤嚥し,気道閉塞により窒息し,同日死亡した。
原審の大阪高裁判決は,「外来の事故」とは,「外部からの作用が直接の原因となって生じた事故」をいい,薬物,アルコールを摂取したことによって身体の異変や不調を生じ、その結果起きた事故を含まないとした上,Aの保険会社に対する死亡保険金の請求を認めなかった。
しかし、最高裁は「誤嚥は,嚥下した物が食道にではなく気管に入ることをいうのであり,身体の外部からの作用を当然に伴っているのであって,その作用によるものというべきであるから,本件約款にいう外来の事故に該当すると解することが相当である。この理は,誤嚥による気道閉塞を生じさせた物がもともと被保険者の胃の内容物であった吐物であるとしても,同様である。」として被保険者の保険金請求を認める判断をした。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年06月12日
法律事務所ホームワン