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ものづくり試作開発等支援補助金の2次公募 締切は7月10日
平成24年度補正予算による「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の2次公募が開始された。
特定ものづくり基盤技術として、経産大臣が指定した22技術が対象。小口化・短納期化型、ワンストップ化型、サービス化型、ニッチ分野特化型、生産プロセス強化型の技術開発のどれかに該当する必要がある。
本事業の申請書類の提出に際し、認定支援機関による事業計画の実効性の確認(確認書)が必要となる。
審査項目は以下の通り。
1 要件審査
以下の補助対象外事業に該当しないこと
(1) 主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
(2) 試作品の製造・開発を他社に委託し、企画だけを行う事業
(3) 原材料や商品の仕入れ等営利活動とみなされる事業
(4) 本事業期間内に、同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業(戦略的基盤技術高度化支援事業の補完研究の場合は、対象外となる場合があります。)
(5) 公序良俗に反する事業
2 技術面
(1) 補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わっているか。
(2) 特定ものづくり基盤技術を活用した新製品・新技術(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイディアの活用等を含む))の開発となっているか。
(3) 試作品の開発における技術的課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
(4) 技術的課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
3 事業化面
(1) 事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業が適切に遂行できると期待できるか。
(2) 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。
(3) 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模その実現性等)が高いか。
4 政策面
(1) エネルギー制約等、厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見いだす企業として他の企業のモデルとなるとともに、地域の開発型企業が中心になるなど地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であるか。
(2) 金融機関等からの十分な外部資金の調達が見込めるか。
(3) ものづくり中小企業・小規模事業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積(例えば生産設備の改修・増強による能力強化)につながるものであるか。
(4) 本事業計画申請時に有効な経営革新計画を取得しているか。また、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」という。)又は「中小企業の会計に関する指針」(以下、「中小指針」という。)に沿った会計書類を添付しているか。
受付開始:平成25年6月10日(月)
締め切り:平成25年7月10日(水)【当日消印有効】
http://www.tokyochuokai.or.jp/images/tochu/PDF/flash_2013/8/2013_6_10_kouboyouryou.pdf
(評)
弁護士法人ホームワンは認定支援機関です。この申請を検討している企業様はぜひご相談ください。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年06月20日
法律事務所ホームワン