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小規模企業の事業活動活性化のための法律が公布される 海外展開、IT活用を進める内容
「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律」が6 月17 日に可決・成立し、6 月21 日に公布された。
※参照
経済産業省ニュースリリース 平成25年7月8日
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130708005/20130708005.pdf
(評)
420 万の中小企業のうち、約9 割、366 万が小規模企業だが、近年、企業数・雇用者数ともに他の規模の企業と比べ減少傾向にある。
同法に基づき、中小企業基本法が改正されるが、「第二節 中小企業の経営基盤の強化」に、次の二つが加わった。
第1が「海外における事業展開の促進」だ。大手企業の生産拠点が海外に移ってしまい、取り残された小企業が廃業せざるを得なくなる例が最近多い。そうならないように、小企業の海外事業展開を促進しようというものだ。具体的には、海外展開に必要な情報の提供、研修の充実、資金の円滑な供給が国の施策がなされるものとしている。
第2が、「情報通信技術の活用の推進」だ。小企業の生産性を高めるため、取り残されないために、IT技術の活用が求められる。そのための情報提供の充実、必要な資金の円滑な供給が国の施策がなされるものとしている。
その他小企業の金融支援強化や、信用保証の対象に電子記録債権の割引等を追加し、ITを活用しての専門家やビジネスパートナーの紹介事業の推進、下請中小企業が連携して自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、金融支援措置を講ずる等の改正が行われる。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年07月10日
法律事務所ホームワン