- 銀座の弁護士による企業法律相談TOP
- 企業法務コラム
- 天井、エレベーターの脱落阻止へ 建築基準法施行令改正
天井、エレベーターの脱落阻止へ 建築基準法施行令改正
平成23年3月に発生した東日本大震災においては、ホール等において天井が脱落した事案が多数生じたことや、エスカレーター等の脱落事案が複数確認されたことから、建築物等のさらなる安全性を確保するため、下記のとおり建築基準法施行令が改正された(7月9日付閣議決定)。平成25年7月12日に公布、平成26年4月1日に施行となる。
記
1.天井の脱落防止措置
(1)特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法又は国土交通大臣の認定を受けたものを用いるものとし、また、特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれがあるものについては、その防止措置を講ずるものとする。
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物の増改築が法第86条の7の制限の緩和を受ける要件として、特定天井が、脱落のおそれがないものとし て国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法に該当しなければならないこととする。
2.エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置
(1)エレベーター及び遊戯施設は、釣合おもりについて地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとし、また、構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることを確かめることとする。
(2)エスカレーターは、地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
※参照
国土交通省 建築基準法施行令の一部を改正する政令について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000414.html
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年07月12日
法律事務所ホームワン