企業法務コラム

最高裁で時効に関する判決 連帯保証人がいる場合の債権管理にご注意を

最高裁第2小法廷で平成25年9月13日、時効についての判決があった。
A銀行は、Bに貸付けをし、C社(上告人)はBより委託を受けて同人のA銀行に対する債務を保証した。D(被上告人)はCのBに対する将来の求償権を保証した。Bが支払いを延滞したため、平成12年9月28日、CがBのA銀行に対する債務を代位弁済した。平成13年6月30日Bが死亡し、Dが単独相続をした。Dは平成15年12月15日から連帯保証人として返済を行ったが、平成19年3月30日の支払いを最後に、以後は支払いをしていない。CはDに対して保証債務の履行を求めて提訴したが、Dは「Cの代位弁済は平成12年9月28日に行われ、既に5年以上経つため、BのCに対する求償債務は既に時効により消滅したので、DはBのCに対する求償権債務は時効により消滅したとして請求の棄却を求めた。
原判決はDの主張を認めたが、最高裁判決は、保証人が主債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である、として、Cのした上告を認め、Dの主張を退けた。

(評)
債権管理で一番重要なのは、債権を時効にさせないこと。債権管理上、よくありがちなミスが、保証人が支払っているので、安心していたら、連帯保証人から5年後に時効を主張されるというケース。連帯保証人が返済を続けていても、主債務者の時効はどんどん進んで行く。そして主債務が時効消滅すると、連帯保証人は「主債務が時効だから、保証債務も時効だ」と主張することになる。世間常識からすると、非常識な主張に見えるが、法的には正しいため、保証人は保証債務から解放されることになる。
だから、債権者としては、連帯保証人が支払いを続けていても油断せず、5年の時効が完成する前に主債務者に対して裁判を起こして時効を中断しておく必要がある。本件では、連帯保証人たるDが、主債務者Bの相続人だったことが幸いして、Cは救われたが、Cの債権管理も穴があったということ。良く良く気をつけた方がいい。今ある債権を慌ててチェックするなら、金額の高い債権からチェックすること。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年09月17日
法律事務所ホームワン