企業法務コラム

東京地裁、「自炊代行」差し止めを命じる判決

東京地方裁判所は9月30日、業者が書籍の電子化を請け負う「自炊代行」の差し止めを命じる判決を言い渡した。作家らの訴えをほぼ全面的に認めた。弘兼憲史、かわぐちかいじなど人気漫画家が原告になっての訴訟のため話題を呼んでいたが、原告勝訴に終わった。
自炊とは、紙の本をスキャナーで電子データ化することを言い、最近は注文を受けて大量に処理する専門業者(自炊代行業者)も出てきた。著作権違反ではないかとの声もあり、最近は廃業する業者も多かったが、今回の判決で廃業がさらに進むものと考えられる。
背景には、著作権者の許諾なしに電子ファイルが大量に作成されれば「海賊版につながりかねない」との作家側の危機感がある。訴訟を受け、すでにサービスから撤退している業者もあり、専門家は「今回の判決で類似の事業は行いづらくなるだろう」と指摘している。
著作権30条は、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは、使用者が行う限りにおいて複製が許されている。但し、コンビニにあるコピーのように誰もが利用できる環境下でコピーした場合、プロテクトがかかっている著作物を敢えてプロテクトを外したうえでコピーした場合、著作権を侵害しているネット上の著作物をコピーするような場合には、私的使用による複製もできないものとされている。
裁判で自炊代行業者は、「自分たちは顧客の補助者、いわば手足として複製行為を行っているに過ぎない。」「複製者はあくまで顧客であるから、私的利用による複製といえる」という理屈で、著作権法30条には違反していないと主張した。しかし、裁判所は複製の過程の重要な部分を業者が行っている以上業者を複製者と解すべきであり、業者のする複製行為が「私的使用」ということはありえないとして、被告を敗訴させた。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年10月03日
法律事務所ホームワン