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国が認定支援機関に対する注意喚起
11月27日、中小企業庁と金融庁は、認定支援機関に対し、以下のような不適切な行為を慎むよう注意を喚起した。
・ 補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
・認定支援機関であることを示しながら、補助金申請代行等のPRや営業活動を行うこと
・支援業務の実施に際して、金額・条件等の不透明な契約を締結すること
・支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に対し、強引な働きかけを行うこと
※参照
平成25年11月27日 中小企業庁 金融庁
認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について
(評)
弁護士もそうだが、モノを売る商売と違って、サービスに値段をつけるのは難しい。だからこそ、顧客から料金について納得を得るという作業が不可欠となる。納得という観点からすれば、作業量との見合いでの料金設定になるだろう。
また上記注意では、補助金申請代行のPRという点についても苦言が呈されている。
認定支援機関とは、
1 新商品の開発、新たな生産・販売方式の導入、新サービスの提供、資金調達といった企業のニーズに対して
2 一定の実務経験があると国から認定された金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が公的な機関として、チームとなって、
3 財務内容等その他経営状況の分析、現状把握、経営課題の抽出、計画策定に向けた助言、事業の実施に必要な指導・助言を提供する
役割の存在である。
支援認定機関の助言を得ていることが要件となっている補助金もあるが、それも認定支援機関による、起業支援のための事業計画の1ピースに過ぎず、補助金目当ての集客を図ることは本末転倒になってしまう恐れがある。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2013年12月03日
法律事務所ホームワン