企業法務コラム

経営者保証に関するガイドライン

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、12月5 日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」 の適用が2月1日から開始された。

概要は以下の通り
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の 生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。 第三者保証人についても、上記(2)(3)については経営者本人と同様の取扱となります。

ガイドラインの詳細は、日本商工会議所の HP を参照されたい。

※参考
日本商工会議所HP
http://www.jcci.or.jp/news/2014/0116130000.html

(評)
1月16日付で「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理が公表されている。
この制度が実際どのように運用されるか参考になるので、興味のある方は是非ご参照
されたい。
http://www.jcci.or.jp/chusho/kinyu/140116guideline-qa-kazeiseiri.pdf

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2014年02月06日
法律事務所ホームワン