企業法務コラム

国交省、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を公表

機械式立体駐車場における死亡・重傷事故は、平成19年度以降、少なくとも26件発生している。
国土交通省は、3月28日、製造者、設置者、管理者、利用者が先ず早期に取り組むべき事項をまとめた「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を公表した。

※参照
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000022.html

(評)
製造業者はもうおおよそ対応済みと思うので、今後対応が必要なのは主にマンション管理業者であろう。ガイドライン中、管理者に関する部分を掲記する。

・利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明等を徹底すること。また、これらに関する説明等を受けた者に対して利用を許可すること。
・不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作をすること。
・「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示すること。
・機種、使用頻度等に応じて、1~3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受けること。
・装置の安全性を阻害する改造等は決して行わないこと。
・事故等に備えて対処方法を定めておくこと。
・事故等があった場合には、警察、消防のほか、製造者、メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等にすみやかに連絡し、記録を残すこと。
・上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、装置の視認しやすい場所に、管理責任者を明示すること。また、具体的な実施方法等について文書に定め、利用者等が閲覧できるようにすること。
・上記事項に係る業務をメンテナンス業者へ委託する場合には、当該業務の実施主体(責任者)、具体的な実施方法等について契約等において別途定め、明らかにすること。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2014年04月03日
法律事務所ホームワン