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高齢者住宅に補助 都、一般住宅併設が条件
東京都はサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の設計費などを独自に補助する事業を始める。高齢者が地域住民とのつながりが持てるように、同一敷地内に一般住宅と交流施設をつくることが条件。
年内に3事業者程度を選ぶ。新規の住宅建設だけでなく、既存施設を改修する場合も設計費と整備費の助成を受けることができる。
2014年6月6日 日本経済新聞 朝刊
「高齢者住宅に設計費など補助 都、一般住宅併設が条件」
(評)
サービス付き高齢者向け住宅、通称サ高住について、都が独自に補助金を新設する。
厚労省の、平成25年度を初年度とする認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)では、「認知症の人やその家族等に対する支援」として、「認知症カフェ」の普及などにより、認知症の人やその家族等に対する支援を推進するとある。認知所カフェとは、認知症の高齢者が単独ないしは家族と来て、食事をしたり、コーヒーを飲んだり、そこで会話や趣味をともにする場である。認知症の人同士が会話することによりその生活の充実を図るとともに、介護で孤立しがちな家族同士が交流を持つことで、介護者の精神的負担を和らげるという効果が期待できる。
ただ、都が考えているのは、一般住民も巻き込み、社会と認知症の人と交流の機会を与えようというものだ。さらには、サ高住と一般住居を同一の場におくことで、接触の機会を増やそうというのだ。
高齢者単身世帯と高齢者夫婦世帯の合計数は平成22年は1000万世帯だったが、平成32年には1245万世帯に膨れ上がることが予想されている。現在高齢者の3.5%が介護施設に、0.9%が高齢者向の専用住宅に住んでいる。それぞれが2.5%、8.1%のデンマーク、3.7%、8.1%の英国に比べ、居住系施設の供給が大幅に不足していることが分かる。そのためサ高住に対する公的な支援が求められている。
サ高住に対する公的支援として次のようなものがある。
補助金
建築費の1/10 改修費の1/3(国費上限100万円/戸)が補助される。
優遇税制
1.所得税、法人税 5年間40%の割増償却(耐用年数35年未満は28%)を認める。
※平成28年3月31日までに取得等した場合に適用
2.固定資産税 5年間税額を2/3軽減
不動産取得税
(家屋)課税標準から1200万円控除/戸
(土地)家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価格等を減額
※平成27年3月31日までに取得等した場合に適用
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2014年06月12日
法律事務所ホームワン