企業法務コラム

マタハラ訴訟女性側敗訴見直しか 最高裁9月弁論

妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして、広島市の病院に勤めていた理学療法士の女性が、運営する広島中央保険生活協同組合に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁は弁論を9月18日に開くことを決めた。女性側敗訴の二審判決が見直される見通し。
女性は2004年に勤務先のリハビリテーション科の副主任に就いたが、第2子を妊娠した08年に外され、育休取得後の翌年に別の部署へ異動となった。
一審広島地裁は、女性が軽い業務への転換を希望していたことを理由に「副主任を免じたことは女性の同意を得ており、裁量の逸脱はない」と請求を棄却。
二審広島高裁も「管理職の任免は使用者側の経営判断に委ねられている」と違法性を否定した。

※参照
2014年7月29日 日本経済新聞
「「妊娠で降格」最高裁で9月に弁論 女性側敗訴、見直しか」

(評)
マタハラとはマタニティハラスメントのこと。セクハラ、パワハラに次ぐ第三のハラスメントとして注目されている。マタハラについては当トピックの以下の記事(2014年06月10日)をご覧いただきたい。
マタハラ、セクハラ、パワハラ 連合調査公表される(1)

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2014年08月11日
法律事務所ホームワン