企業法務コラム

中小企業庁、消費税転嫁の違反行為に措置請求

中小企業庁は、8月20日、吉野家グループの資産管理会社3社が、店舗の賃借料に関して、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号が禁止する減額及び買い叩きを行ったとして、同法第5条に基づき、公正取引委員会に対して適当な措置をとるべきことを請求した。
吉野家グループは、平成26年4月分及び5月分の賃借料については、消費税率引上げ分も上乗せして支払ったが、店舗の賃貸人の一部に対して、同年6月分の賃借料から上記4月分及び5月分の消費税率引上げ分を減額し、さらに、同年6月分以後の賃借料も消費税率引上げ分を上乗せしない旨を通知していたことが発覚。今回の措置請求となった。

※参照
厚労省ホームページ
「吉野家グループによる消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました」

(評)
措置請求(第5条)
主務大臣又は中小企業庁長官は、特定事業者に違反行為があると認められ、当該行為が多数の特定供給事業者に対して行われ、当該行為によって特定供給事業者が受ける不利益の程度が大きいと認められるときなどは、公取委に対して適当な措置を講ずるよう請求すること
となっている。
そして、公取委は、特定事業者について違反行為があると認めるときは、その特定事業者に対して是正措置をとるべきことを勧告し、その旨を公表することになっている。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2014年08月22日
法律事務所ホームワン