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企業法務コラム
教育資金贈与の非課税制度 少子化対策にも適用し、上限も3000万円に
「森雅子少子化相が主宰する内閣府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」が来週まとめる提言に盛り込み、内閣府は2015年度の税制改正要望に反映する。
「教育資金贈与の非課税制度は13年4月に始まった。(略)提言は現在、授業料や習い事の月謝など教育に限られている使い道を、子育て全般に使えるようにし、少子化対策に衣替えすべきだと打ち出す。」「具体的には結婚式や披露宴の費用、体外受精など不妊治療費、通常の出産費補助を超える難産の際の出産費、出産後のベビーシッター代などを想定する。」「金額の上限も2倍の3000万円に引き上げることを軸に検討する。」
※参照
2014年8月22日 日本経済新聞朝刊
「教育贈与非課税 少子化対策に衣替え 内閣府が税制要望 3000万円に倍増、結婚・育児にも」
(評)
金融機関に開設した専用口座にお金を預け、子や孫が教育資金として使えば、子や孫1人につき1500万円まで贈与税がかからなくなる。政府は15年末までとしていた制度の2、3年延長を検討している。
信託銀行が、競って同制度を利用するための商品作りをし、同制度は久々のヒットとなった。そこからさらに少子化対策にまで広げるとなると、恩恵を受ける業界はブライダル業界、医療機関等多岐にわたる。関連業界は色めき立っていることだろう。金が動く仕組みを作ろうとする点は買うが、税収の減少にもなるため、広げすぎることには不安がある。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2014年08月28日
法律事務所ホームワン