企業法務コラム

女性登用計画、社員300人超の企業に義務化

10月7日、労政審雇用均等分科会における「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱(一般事業主関係)」についての審議の結果がとりまとめられ、労政審が厚労省大臣あて、答申を行った。厚労省は、同答申を踏まえ、平成26年臨時国会への法案提出の準備を進める。

【法律案要綱のポイント】
1.一般事業主行動計画の策定等
301人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
【記載事項:計画期間、達成しようとする定量的目標、女性の活躍の推進に関する取
組の内容、実施時期】
301人以上の企業は、女性の活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情を分析し、一般事業主行動計画を策定しなければならない。
策定した同行動計画を労働者に周知し、公表しなければならない。
300人以下の企業は努力義務となる。

2.基準に適合する一般事業主の認定等
厚労大臣は、前記行動計画の届出をした一般事業主からの申請に基づき、女性の
活躍の推進に関する取組に関し、基準適合の認定を行うことができる。

3.一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表
301人以上の企業は、女性の活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
※300人以下の企業は努力義務となる。

※参照
厚生労働省ホームページ
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱 (一般事業主関係)」の諮問及び答申について

2014年10月15日
法律事務所ホームワン