- 銀座の弁護士による企業法律相談TOP
- 企業法務コラム
- 「住宅エコポイント」再開 国交省検討
「住宅エコポイント」再開 国交省検討
国交省は、「住宅エコポイント」制度を再開する検討に入った。政府が検討に入った2014年度補正予算案への経費計上をめざす。「エコ住宅支援制度」(仮称)。新築と住宅の断熱性を高めるリフォームを対象とし、期限は1年程度とする方向だ。政府は省エネ性能が高い住宅を対象とした長期固定型の住宅ローン「フラット35S」の金利優遇幅を現在の0.3%から0.6%に拡大する方針を固めている。
※参照
2014年11月13日 日本経済新聞
「住宅エコポイント」復活検討 国交省、投資を下支え
(評)
消費税増税前の需要の先喰いがたたって、住宅着工件数が激減し、景気に悪影響を及ぼしている。
旧住宅エコポイントは、マンション等については省エネ法のトップランナー基準相当、木造住宅については次世代省エネ基準(平成11年基準)相当であることが要求されていた。
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、次世代省エネ基準では、おもに建物の断熱性能を評価していた。
しかし、いくら建物の断熱性能を高めても、家の中の設備機器が省エネ型でなければ、住まい全体で使うエネルギーは十分減らせない。そこで新たに「一次エネルギー消費量」という指標を設け、設備機器を含めた住まい全体の省エネ性能を評価する「トップランナー基準」が設けられた。
1 外壁や窓が「次世代省エネルギー基準」を満たすこと
2 冷暖房設備や給湯設備のエネルギー消費量を、平成20年度時点での一般的な設備のエネルギー消費量に比べて、概ね10%削減すること
上記の2つを満たすことが求められる。具体的には、次のような住宅が考えられる。
1 省エネ基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
2 省エネ基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
3 省エネ基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
4 省エネ基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
新エコポイントが、対象が木造住宅の場合、省エネ基準でよしとするか、トップランナー基準を要するとするか。それによって、恩恵を受ける事業者の範囲も違ってくる。
法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2014年11月26日
法律事務所ホームワン