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企業法務コラム
最高裁セクハラ訴訟 管理職2名が全面敗訴
セクハラで、出勤停止及び降格処分をされた男性管理職二人が、処分が不当と勤務先を相手に訴えていた事案で、最高裁は平成27年2月26日付で、管理職2名の主張を退ける判決をした。
原審の大阪高裁は「従業員から明確な拒否の姿勢を示されておらず,本件各行為のような言動も同人から許されていると誤信していたことや,被上告人らが懲戒を受ける前にセクハラに対する懲戒に関する上告人の具体的な方針を認識する機会がなく,本件各行為について上告人から事前に警告や注意等を受けていなかったことなどを考慮すると,懲戒解雇の次に重い出勤停止処分を行うことは酷に過ぎる」として、勤務先の前記処分は、権利の濫用として無効として管理職を勝たせる判決をしていたのであるが、最高裁は、これを不服とする勤務先の上告を認め、原審判決を管理職勝訴部分を破棄、同管理職の全面敗訴となった。
※参照
平成27年2月26日 第一小法廷判決
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法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹
2015年03月02日
法律事務所ホームワン