企業法務コラム

市営住宅暴力団排除は合憲

3月27日に、西宮市営住宅条例が、入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は、憲法14条1項及び22条1項に違反しないとする最高裁判決が出ました。
最高裁は、本件規定は、憲法14条1項に違反しないとする理由を次のように述べています。
市営住宅にどのようなものを入居させるかについては、地方公共団体に一定の裁量があり、暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には、当該市営住宅の他の入居者等の生活の平穏が害されるおそれを否定することはできない。他方において、暴力団員は、自らの意思により暴力団を脱退し、そうすることで暴力団員でなくなることが可能であり、また、暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても、それは、当該市営住宅には居住することができなくなるというにすぎず、当該市営住宅以外における居住についてまで制限を受けるわけではない。以上の諸点を考慮すると、本件規定は暴力団員について合理的な理由のない差別をするものということはできない。

民間住宅であれば、家主は借主を自由に選べますので、問題は無いのですが、市営住宅ですと、公権力対国民の関係になるので、法の下の平等が問題になってきます。しかし、最高裁の言う通り「暴力団を辞めれば済む話でしょう。それをできない理由があるの?」ということです。非常に明快な理屈ですね。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2015年04月02日
法律事務所ホームワン