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企業法務コラム
【企業法務】不動産登記申請 資格証明の代わりに会社法人番号の記載に
ホームワン 企業法務チームです。
不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるとき,資格証明情報が必要でしたが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載すればいいことになりました。
当該申請をする登記所とその商業・法人登記の事務を取り扱う登記所が同一である場合,資格証明を省略することができる取り扱いでしたが,この取り扱いは10月30日をもって廃止されています。
※参照
法務省サイト
資格証明情報の省略の取扱いについて(平成27年10月30日まで)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html
2015年11月04日
法律事務所ホームワン