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追加給付金請求について 給付金を受け取った後に病状が悪化してしまった方へ。給付金を受け取った後に病状が悪化してしまったら、追加給付金を申請しましょう。
目次
追加給付金請求とは?
B型肝炎給付金請求の訴訟で、国と和解し、給付金を受け取った方が、その後に病状(病態)が悪化してしまった場合、その病状(病態)に応じた金額を追加で請求できることをいいます。
追加給付金請求の流れと手続き
追加給付金請求の流れは、
- ご相談
- 資料集め
- 社会保険診療報酬支払基金へ申請
- 追加給付金の決定
- 追加給付金の受け取り
と大きく5つの段階があります。
すでに集団予防接種による被害者であることが認められ、和解を終えている方が対象のため、改めて裁判は行ないません。
また、資料集めは、すでに初回の訴訟・和解手続きで行ない、国に提出して確認済みのものがほとんどのため、追加給付金請求で必要となる資料は、「追加給付金に係る診断書」と住民票ぐらいです。追加給付金の受取りまでの期間も、初回の訴訟・和解手続きよりも短くて済みます。
「追加給付金に係る診断書」は、所定の書式があるため、診断を受けた医師に記載してもらいます。
請求できる期間は5年
追加給付金を請求できる期間は、病状が悪化したと知った日から5年以内です。5年を超えると追加給付金を受け取ることができなくなりますので、病状が悪化したことが分かったら、すぐに弁護士にご相談ください。
病状に応じた給付金額
進行後の病状に応じて、追加給付金額は変わります。詳しくは下の表をご覧下さい。
初回の給付金請求に係る病状について、発症後もしくは感染後20年が経過していない場合
和解時の病状 | 進行後の病状 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 肝がん | 肝硬変 | 肝硬変 (軽度) |
慢性肝炎 | |
肝硬変(軽度) (発症後20年が経過していない) |
1,100万円 | 1,100万円 | 1,100万円 | – | – |
慢性肝炎 (発症後20年が経過していない) |
2,350万円 | 2,350万円 | 2,350万円 | 1,250万円 | – |
無症候性キャリア (感染後20年が経過していない) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,900万円 | 650万円 |
例えば、感染後20年経過していない無症候性キャリアで600万円の給付金を受け取っていた方が、その後、慢性肝炎に病状が進行した場合、追加給付金の金額は、650万円(1250万円-600万円)となります。なお、さらにその後、肝硬変(軽度)に病状が進行した場合は、追加給付金の金額は、1250万円(2500万円-600万円-650万円)となります。
初回の給付金請求に係る病状について、発症後もしくは感染後20年が経過している場合
和解時の病状 | 進行後の病状 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 肝がん | 肝硬変 | 肝硬変 (軽度) |
慢性肝炎 | |
肝がん (発症後20年が経過) |
3,600万円 | – | – | – | – |
肝硬変 (発症後20年が経過) |
3,600万円 | 3,600万円 | – | – | – |
肝硬変(軽度) (発症後20年が経過) |
3,600万円 | 3,600万円 | 3,600万円 | – | – |
慢性肝炎 (発症後20年が経過) |
3,600万円 | 3,600万円 | 3,600万円 | 2,500万円 | – |
無症候性キャリア (感染後20年が経過) |
3,600万円 | 3,600万円 | 3,600万円 | 2,500万円 | 1,250万円 |
初回の給付金請求に係る症状が、発症後20年が経過した肝がん、肝硬変、慢性肝炎の方、及び、感染後20年が経過した無症候性キャリアの方の病状が進行した場合は、既に支給された給付金は差し引かれずに、進行後の症状に応じた給付金全額が支給されます。これらの方は、初回の給付金請求が民法上の除斥期間(民法上の請求期限)を経過していたため、経過していない方に比べて、初回の給付金の額が少なくなっています。
追加給付金請求の弁護士費用
ホームワンでは、追加給付金請求の弁護士費用を下記の通り、いただいています。
給付金額の4.4%(税込)
初回の給付金請求を依頼した弁護士事務所と同じでなくても、ご依頼を受けることができます。追加給付金請求に関するご相談は無料ですので、法律事務所ホームワンにお気軽にご連絡ください。
追加給付金請求について まとめ
-
追加給付金請求とは何ですか?給付金を受けた後に、病状が悪化してしまった場合、その病状に応じた給付金を追加で請求できることをいいます。
-
追加給付金請求では、裁判を行ないますか?いいえ。すでに裁判を行ない、和解している方が対象のため、裁判を行なう必要はありません。
-
追加給付金を請求できる期間はありますか?はい。病状が悪化したと知った日から5年以内に請求する必要があります。
-
どういった書類が必要ですか?「追加給付金に係る診断書」や住民票です。なお、無症候性キャリアの方で、「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」を持っている場合は、返還する必要があります。
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