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B型肝炎給付金請求に必要な資料
目次
ここでは、一次感染と二次感染(母子感染)の場合に分けて、集める資料についてご説明をします。
一次感染者の場合の必要な資料
(1)持続感染していることを示す資料
次のいずれかの資料が必要になります。
6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における検査結果
HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性の検査結果のことを指します。
HBc抗体陽性(高力価)
抗体があれば、持続感染であることが示すことができます。
どちらの資料もない場合であっても、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。
(2)満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを示す資料
次のいずれかの資料が必要になります。
母子健康手帳
予防接種台帳
市町村に保存されていない場合もあるので、まずは各市町村の保存状況を厚生労働省ホームページでご確認ください。
どちらの資料も用意できない場合は、次の3つの資料をご用意いただきます。
- 母子手帳と予防接種台帳が提出できない事情を説明した陳述書(親、本人等が作成)
- 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
- 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
予防接種台帳に記載がない場合も、ア.〜ウ.を資料の代わりとすることができますが、記載がないことの証明書(当該市区町村において発行)もあわせて必要です。
(3)集団予防接種等における注射器の連続使用があったことを示す資料
上の(2)の資料のうちどれを集めるかによって、資料が変わってくるので、注意しましょう。
母子健康手帳もしくは予防接種台帳(1948年7月1日から1988年1月27日までの間に集団予防接種等を受けたことを確認できる資料)
(2)と重複しますが、母子健康手帳か予防接種台帳で示すことができます。
戸籍等(1941年7月2日から1988年1月27日までの間に出生していることを確認できる資料)
母子健康手帳も予防接種台帳も用意できない場合は、戸籍等の出生の記録が分かる資料が必要となります。
(4)母子感染でないことを示す資料
次の二つのうち、いずれかの資料が必要となります。
母親のB型肝炎ではないという血液検査結果
HBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果が必要となります。
母親が死亡している場合は、母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみで可。ただし、80歳以上時点の検査の場合は、HBc抗体も併せて確認することが必要です。
母親が死亡していて、年長の兄姉のうち一人でも持続感染者でない者がいること
ただし、どちらの資料を用意できない場合であっても、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染でないことが認められる場合があります。
(5)その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを示す資料
次の3つの資料すべてが必要となります。
カルテ等の医療記録
父親のB型肝炎ではないという血液検査結果
HBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性または低力価陽性の検査結果です。なお、父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合、父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果が必要です。
原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
1995(平成7)年以前に初診で持続感染が判明した場合には必要ありません。
二次感染者の場合の必要な資料
(1)二次感染者の母親が一次感染者の要件を満たすことを示す資料
母親が一次感染者であることを示すため、上で挙げた5つの資料を用意しなくてはいけません。
(2)二次感染者が持続感染していることを示す資料
一次感染者の場合と同じですが、次のいずれかの資料が必要になります。
6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における検査結果
HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性の検査結果のことを指します。
HBc抗体陽性(高力価)
抗体があれば、持続感染であることが示すことができます。
どちらの資料もない場合であっても、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。
(3)母子感染であることを示す資料
次のいずれかの資料が必要となります。
二次感染者が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
二次感染者と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
HBV分子系統解析検査のことを指します。
そのほかにも、母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを立証する方法も認められています。そのためには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
原告の出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
原告が1985(昭和60)年12月31日以前に出生していること
カルテなど医療記録に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
父親が持続感染者でないか、もしくは父親が持続感染者の場合であっても、二次感染者と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
二次感染者のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと
B型肝炎訴訟にあたっては、証拠となる資料集めが重要になってきます。ホームワンではこれまでの経験から、資料を収集するときのアドバイスを行ないます。一人でやろうと思うと大変な労力がかかりますので、お客様ひとりで抱え込まずに、ぜひ一度法律事務所ホームワンにご相談ください。
B型肝炎給付金請求に必要な資料 まとめ
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持続感染とはどういう状態ですか?B型肝炎ウイルスが、6か月以上体内に残り続けている状態をいいます。そのため、手続きでは、HBs抗原等が6か月の間隔をあけた2時点で検査をし、ともに陽性であることを確認する必要があります(HBc抗体陽性・高力価の場合は1時点)。
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HBc抗体陽性・『高力価』の基準はいくつでしょうか?HBc抗体検査(CLIA法)の結果、10.0S/CO以上を高力価と判断します。よって、10.0S/CO未満だった場合、検査結果が陽性であったとしても、それだけでは持続感染とはいえないため、HBs抗原等が6か月空けた2時点でともに陽性である必要があります。
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母子手帳も接種台帳もなく、住民票や戸籍の附票もありませんでした。この場合では手続はできませんか?満7歳になるまでの居住歴を確認できる資料を用意する必要があります。国では、具体的に以下のようなもの例に挙げています。(1)幼稚園、小学校の卒園・卒業証明書(2)幼稚園、小学校の卒園・卒業証書(3)小学校の通知票(4)幼稚園、小学校等の通園・通学を証明できるもの