B型肝炎給付金に関する誤解 本来であれば、B型肝炎給付金の受給対象となるのにもかかわらず、自分は対象にならないと誤解されていたケースをご紹介します。

B型肝炎給付金に関する誤解

法律事務所ホームワンでB型肝炎給付金手続に関するご相談をうかがっている中で相談者の方が誤解されていたケースをご紹介したいと思います。本来であれば、B型肝炎給付金の受給対象となるのにもかかわらず、自分は対象にならないと誤解されていたケースがありました。

症状が出ていないと、対象にならない?

B型肝炎に感染していることは知っているけど、症状が出ていないので、手続の対象外だと思っていた、と誤解している方がいます。

B型肝炎給付金手続の対象となる要件の一つに「B型肝炎ウイルスに持続感染している」というものがあります。持続感染とは、「感染したB型肝炎ウイルス(HBV)が体から排除されず、6ヵ月以上にわたって肝臓の中に存在し続けること」をいいますが、そのほとんどの方は、持続感染しているものの、無症候性キャリアといって症状が出ていない方です。今回の手続では、症状の有無は、問われませんので、無症候性キャリアの方も対象となります。

症状が出ている場合と比べて、無症候性キャリアの場合、給付額は50万円+定期検査費用等(感染後20年を経過していない方は600万円)と低いですが、和解後に発症した場合は、追加給付金を受けることができます。

医師に母子感染と言われたから、対象にならない?

B型肝炎ウイルスに感染した原因が、集団予防接種等と関係のない母子感染だと誤解されているケースがあります。

医療機関で検査をしてB型肝炎だと分かった際、母親の検査をしてないのにもかかわらず、母子感染かもしれないと医師から告げられたことが、記憶に残り続けていて、母子感染だから給付金の対象外であると思い込んでいる方がいます。中には、B型肝炎だと分かった時点で、家族全員の検査を勧める医師もいて、実際に母子感染かどうか明らかになるケースもあります。

ご紹介している例には、二つの誤解が含まれています。一つは、母子感染でも給付金の対象となるケースがあるということです。母親が集団予防接種等でB型肝炎に持続感染していた場合で、手続の対象と認定された場合は、その子供は二次感染者として対象となる可能性があります。

もう一つは、母親の検査をしていなければ、医師の判断が誤っていて、母子感染でなく、集団予防接種等が原因の一次感染である可能性があるということです。

まとめ

B型肝炎給付金手続の要件を満たせば、給付金を受給する対象となりますが、必要となる資料を調べて集めるとなると、ご本人だけで行なうのは大変です。

弁護士に相談すれば、ご本人でないと請求できないものをのぞいて、原則として資料集めを本人代わって行ないます。B型肝炎と診断され、本当に手続きの対象かどうか、お調べになりたい方は弁護士へご相談することをおすすめします。

B型肝炎給付金に関する誤解 まとめ

  • 症状が出ていないと、対象になりませんか?
    いいえ。集団予防接種等で感染してしまった場合は、症状がなくても対象となります。(無症候性キャリア)
  • 症状が出ていない場合、給付額はいくら?
    給付額は50万円(感染後20年を経過していない方は600万円)です。給付金のほかに、「慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費用」や「母子感染防止のための医療費」、「世帯内感染防止のための医療費」、「定期検査手当」も支給されます。また、和解後に病状が悪化した場合は、追加給付金を受けることができます。
  • 過去に、医師に「母子感染かもしれないね」と言われたことがあります。本当に対象になりませんか?
    B型肝炎の感染経路のひとつに母子感染があるため、以前は、B型肝炎ウイルスに感染している方に対し、母親の検査もせずに、感染の原因が母子感染と説明されているケースがありました。もし、B型肝炎ウイルスの検査を行なったことがない場合は、まずは検査をすることをお勧めします。また、母親がB型肝炎ウイルスに持続感染している場合であっても、母親は集団予防接種等で感染していた場合は、二次感染者として給付の対象となる可能性はあります。
来所不要、お電話にてご相談できます。
2027年3月31日が請求期限です。ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。申請にはお時間のかかるケースもございます、ぜひお早めにご相談ください。

同じカテゴリーの記事一覧

給付金について一覧
何度でも
相談無料
無料相談Web予約最短当日相談可能

B型肝炎給付金請求のご相談は全国対応
お気軽にご相談ください。

弁護士アイコン

選んで答えるだけ!

B型肝炎相談チャット