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B型肝炎給付金請求に必要なカルテがない場合どうしたらいい?
目次
病院にカルテなどが残っているか電話で確認したところ、「最終通院から5年経過しているから廃棄されている」と言われ、手続きをすることを諦めていませんか?ここでは、手続きに必要な医療記録(カルテや検査記録等)の説明や、医療記録などが現存していなかった場合ついて、詳しくご説明します。
B型肝炎給付金の請求に必要な医療記録とは
B型肝炎給付金の手続きでは、以下のような医療記録の提出を求められています。
- 提訴前1年間の医療記録
- 持続感染判明時から1年分の医療記録
- 肝炎発症時以降1年分の医療記録
- 肝疾患に関する入院の医療記録または退院時要約
また、そのほか、本人やご両親などの血液検査結果が必要となります。
カルテなどの医療記録については、法令では、完結のときから5年間の保存義務があります。逆をいえば、5年経てば、病院は医療記録を廃棄することもできるため、古い医療記録が廃棄されていることも多くあります。
ただし、病院によっては、5年を超えて保管しているところもあることから、単に5年が経過しているからといって、諦めるのではなく、まずは確認することが必要となります。
なかには、同じ病院でも、「外来」と「入院」の医療記録の保管期限は別々になっていて、入院の医療記録だけは5年以上保管している、ということもあります。
病院に医療記録があるか確認するには?
医療記録の保管状況を確認する方法としては、以下のものが挙げられます。
電話で確認する
入通院していた病院に医療記録の保管状況を確認する方法です。個人情報保護の観点から、患者個人の医療記録の有無は確認できない可能性もありますが、その病院の医療記録の保管について確認することで、現存しているかどうか目安をたてることができます。
一方で、電話での確認は、正式な申請とは違うため、詳しい調査までは行なってくれません。
医療記録の開示請求を行なう
開示請求を希望する医療機関に、来院もしくは郵送で開示請求を行なう方法です。病院は開示請求をもとに、院内の医療記録の有無を確認し、請求者に書面もしくは口頭で結果報告します。
医療記録の開示請求を行なう場合は、病院ごとに、手続きの方法や必要書類、申請の方法などに違いがありますので、事前に電話などで、確認しておくことをお勧めします。
また、開示手数料やコピー代などもかかりますので、事前に費用の確認をしておくほうがよいでしょう。
病院に医療記録がなかった場合の対処法
もし、病院に医療記録がなかった場合、代わりの資料を用意する必要があります。
保険会社に提出した資料を取り寄せする
入院保険やがん保険、死亡保険などに加入していた場合、保険会社に当時の診断書や医療記録が保管されている場合があり、それらの資料から病態を確認できる場合があります。
会社や自治体などの健康診断結果を確認する
勤務先で行なった健康診断結果は、勤め先によっては、過去数年分を保管されていたり、健康診断を行なった医療機関で保管されていたりする場合もあります。
また、自治体で行なった健康診断(市民健診等)も、自治体に記録が残っている可能性があります。
実際に、それらの血液検査の結果から、B型肝炎ウイルスに持続感染していたことが特定できた、という例もあります。
死亡診断書を取り寄せする
B型肝炎ウイルスが原因で肝臓がんや肝硬変で死亡した場合、その病態を証明するために、死亡診断書が必要になります。
死亡診断書は、被相続人(亡くなった方)の最後の本籍地を管轄する法務局で一定期間は保管されています。
その他の資料
ご自宅などに残っている病院や医師からの説明書類や、主治医が作成した意見書、本人や家族が作成していた闘病生活などを記した日記や陳述書なども、証拠書類として判断されるケースもあります。
上述したとおり、病院の医療記録保管義務は法令上5年となっていますが、多くの病院は10年程度保管しているところもあり、過去には、40年近く前の医療記録が開示されたこと、病院によっては永久保存というところもありますので、かなり期間が経過していたとしても、諦めずに開示請求をすることをお勧めします。
医療記録を開示請求できる人
医療記録は個人情報となるため、原則は患者本人が病院に対して、行なうことになります。
また、病院によっては、患者本人が委任状を書くことにより、ご家族の方が代理で申請することもできる場合もあります。患者本人が亡くなっている場合は、原則、相続人が申請を行ないます。
医療記録の開示請求は、誰でもできるわけではないので、申請前に必ず病院に確認することをお勧めします。
多くの病院は、患者本人の委任状があれば、弁護士からの申請も受け付けしてくれますので、どうしても、患者本人や相続人が医療記録を申請できない場合は、弁護士に依頼することも検討したほうがよいでしょう。
弁護士に依頼するメリット
上述したとおり、医療記録の開示請求は、本人でも行なえますが、手続きに必要な医療記録を過不足なく取得するには、手続きの知識が必要となります。
実際、本人が取り寄せした医療記録では、手続きに必要な期間の医療記録がなかったり、逆に必要のない医療記録を取り寄せしてしまい、高額な費用を請求された、というケースもありますし、複数の病院を受診していた場合、それぞれの病院に申請しなければならないため、手間もかかります。
過去には、本人が問い合わせしたときには、医療記録は残っていない、と言われたものの、弁護士が請求したところ、開示されたというケースもあります。
また、医療記録取寄にかかる費用については、弁護士が立て替えをして、給付金が支給されたときにお支払いいただくことも可能です。 医療記録が現存していない場合でも、他の資料などから、手続きが行なえる場合もありますので、医療記録が残っていない、最終通院から時間が経過しているからもう現存していないだろうといって諦めず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
B型肝炎給付金請求に必要なカルテがない場合どうしたらいい? まとめ
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病院に医療記録があるか確認するには?電話で確認するか、医療記録の開示請求を行なうなどの方法で確認することができます。
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病院に医療記録がなかった場合の対処法は?保険会社に提出した資料を取り寄せする、会社や自治体などの健康診断結果を確認する、死亡診断書を取り寄せするなどして、代わりの資料を用意する必要があります。
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医療記録を開示請求できる人とは?原則は患者本人が病院に対して請求しますが、病院によっては、患者本人が委任状を書くことにより、ご家族の方が代理で申請することもできる場合もあります。患者本人が亡くなっている場合は、原則、相続人が申請を行ないます。
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