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B型肝炎の二次感染について
目次
母子感染でもB型肝炎給付金がもらえるの?
通常、B型肝炎ウイルスが母親から感染した場合、B型肝炎給付金は受給対象外となりますが、その母親が集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合、母子感染していても、二次感染者として給付金の対象となります。
なお、二次感染者から母子感染した方(三次感染者)も給付の対象となります。
ここでは、二次感染について説明をしていきます。
B型肝炎給付金とは
B型肝炎給付金とは、満7歳までに受けた集団予防接種等で注射器などの連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対し、国がその賠償として、給付金を支払う制度です。
集団予防接種等の注射器などの連続使用によって、B型肝炎ウイルスに持続感染した方は、全国で110~140万人いるとされており、支払われる給付金額は、病態によって50万円から3600万円となっており、2023(令和5)年1月末時点で約86,000人が和解しています。
二次感染者が給付金を受け取るための要件
ここでは、母子感染した二次感染者が給付金を受け取るための要件について説明します。
国が求めている要件は以下の3つとなります。
【要件1】一次感染者(母親)が一次感染者の要件を満たすこと
【要件2】二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
【要件3】二次感染者が母子感染していること
それぞれの要件について、詳しく説明します。
【要件1】一次感染者(母親)が一次感染者の要件を満たしていること
すでに母親が国と和解済みであれば、問題ありませんが、母親が給付金請求をしていない場合は、まず母親が一次感染者である要件を満たしうるかどうかを確認する必要があります。
一次感染者として認められるためには、5つの要件を満たしていることが確認できる資料を用意する必要があります。
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
- 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
- B型肝炎ウイルス感染が母子感染によるものではいこと
- その他、集団予防接種等以外の原因がないこと
詳しくは、「B型肝炎給付金請求に必要な資料」をご確認ください。
【要件2】二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
一次感染者だけではなく、二次感染者もB型肝炎ウイルスに持続感染していることが求められています。
B型肝炎ウイルスに持続感染していることの確認としては、血液検査結果から、以下のいずれかの検査結果で確認します。
- 6か月以上の間隔をあけた2時点で陽性が確認できる検査結果
なお、検査結果とは、「HBs抗原」、「HBe抗原」、「HBV-DNA」のいずれかを指します。 - HBc抗体の結果が、陽性かつ高力価であること
【要件3】二次感染者が母子感染していること
一次感染者である母親から感染した事実を認定してもらう必要があり、その方法として、以下の3つのいずれかで確認します。
- 二次感染者が出生直後にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
- 二次感染者と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
- 母子感染とは異なる原因の存在が確認できないこと
それぞれの要件について、詳しく説明します。
1. 二次感染者が出生直後にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
出産直後に血液検査を行ない、HBs抗原陽性が確認できれば、母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染したことと判断されます。
出産した医療機関に医療記録の有無を調査し、その事実があるかどうか確認します。また、母子手帳に血液検査結果などが記載されている場合もあります。
2.二次感染者と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
二次感染者と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較し、母親が感染源かどうかを調べる検査で、検査の結果、「同定」されれば、母子感染であることを立証することができます。(「因果関係なし」と判断された場合は、母子感染ではない、ということになります)
また、検査の結果、「判定不能」となった場合は、母子感染であることは立証できないため、別の方法で母子感染であることを立証する必要があります。
なお、HBV]分子系統解析検査を受ける場合は、以下の点に注意が必要です。
- HBV分子系統解析検査は、どこの医療機関でもできる検査ではないため、事前に医療機関に確認する必要がある。
- 母子が同時に医療機関に行き、検査を受ける必要がある。
- 同定され、国と和解できた場合、検査費用として63,000円が支給されるが、「因果関係なし」や「判定不能」の場合、検査費用は支給されない。
3.母子感染とは異なる原因の存在が確認できないこと
母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを立証するには、以下の5つの条件が全て満たされる必要があります。
1. 二次感染者の出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
妊娠中に受診していた医療機関に医療記録の有無を調査し、その事実がないかどうかを確認します。また、母子手帳に記載されていることもあります。
2. 二次感染者が、1985(昭和60)年12月31日以前に出生していること
日本では、1985(昭和60)年6月、「B型肝炎母子感染防止事業」を開始し、妊婦に対し、HBs抗原検査を公費で検査を行ない、1986(昭和61)年1月1日以降は、HBe抗原陽性やHBs抗原陽性の母親から生まれた子に対し、感染防御処理を公費で行なうようになったことから、対象となる生年月日が決められています。
3. 医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
国が求めている期間の医療記録を取り寄せし、母子感染以外の可能性について記述があるかどうか確認します。
4. 父親からの感染ではないこと
父親に血液検査(HBs抗原、HBc抗体)を受けてもらい、父親がB型肝炎の持続感染者ではないことを確認します。
5. 二次感染者のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないこと
ジェノタイプ検査を行ない、ジェノタイプAeではないことを確認します。
給付金額について
国と和解した場合、支払われる給付金額は、病態によって50~3600万円が支給されます。
また、一度、国と和解したあとに、病態が悪化した場合、「追加給付金」が支給されます。
二次感染についてのご相談は弁護士へ
B型肝炎ウイルスに持続感染した原因が母子感染だったとしても、その母親が、集団予防接種等が原因でB型感染ウイルスに持続感染していることが立証できれば、給付金請求の対象となります。
以下の項目に該当する方は、ぜひご相談ください。
- すでに母親が、国と和解している。
- 母親がB型肝炎だと聞いたことがある。
- B型肝炎だと言われたことがある。
- まだB型肝炎の検査を受けたことがない。
B型肝炎の二次感染について まとめ
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母子感染でもB型肝炎給付金がもらえる?母親が集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合、二次感染者として給付金の対象となります。二次感染者から母子感染した方(三次感染者)も給付の対象となります。
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二次感染者が給付金を受け取るための要件は?(1)一次感染者(母親)が一次感染者の要件を満たすこと、(2)二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること、(3)二次感染者が母子感染していること、の3つです。
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B型肝炎給付金の給付金額は?国と和解した場合、支払われる給付金額は、病態によって50~3600万円が支給されます。また、一度、国と和解したあとに、病態が悪化した場合、「追加給付金」が支給されます。
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