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B型肝炎給付金請求を自分でやる場合のメリット・デメリット
目次
B型肝炎給付金を受け取るには裁判を起こし、国と和解する必要がありますが、弁護士に依頼せず自分で裁判ができないかという疑問を抱かれる方もいらっしゃると思います。
結論からいえば、B型肝炎給付金の裁判は、弁護士に依頼しなくても、ご本人だけでもできます。
厚生労働省では、弁護士に依頼せずとも、本人で手続きが行えるように『B型肝炎訴訟の手引き』を作成し、ホームページ上にアップしています。
B型肝炎訴訟の手引き <第 5 版> ご自身での提訴を考えている方へ(説明編)
しかし、事前に手続きのことをよく知らないままご自身で進めようとすると、途中で手続きを行なうことが面倒になって、やめてしまう方も少なくありません。
ここでは、B型肝炎給付金訴訟の流れに沿って、本人で行なう場合のメリット、デメリットについて解説します。
B型肝炎給付金訴訟の流れ
そもそも、B型肝炎訴訟給付金とは何?という方もいると思います。B型肝炎訴訟給付金とは、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種およびツベルクリン反応検査)の際の注射器の連続使用(1948年7月1日から1988年1月27日までの間にかかるもの)によって、B型肝炎ウイルスに持続感染したとする感染被害者およびその遺族に対し、国から支払われる給付金のことです。
B型肝炎訴訟給付金訴訟の準備から給付金の受け取りまでは、次のように進みます。
- 資料の収集・作成
- 訴状の作成
- 提訴
- 裁判所への出廷
- 国による審査
- 社会保険診療報酬支払基金に給付金請求
- 給付金の受け取り
資料収集から給付金の受け取りまでの期間は、案件にもよりますが、約1~2年かかり、内容が複雑な場合、2年以上かかることもあります(現状、国による審査だけで最低1年かかっています。)。その間には、裁判所に数回出廷しなければならないことももあります。もし、手続きをご本人で行なう場合、これらすべてを行なわなくてはいけません。順を追って説明していきます。
資料の収集・作成
B型肝炎給付金の要件を満たしていれば、国と和解することができ、給付金を受け取ることができます。そのためには、必要な資料を収集し、自分で書類を作成することで、要件を満たしていることを示す必要があります。具体的にどのような書類が必要になるのかを説明します。もし、難しそうだと感じる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
病院で集めるもの
血液検査の結果
まず、B型肝炎に持続感染していることを示すために、ご本人の血液検査が必要となります。また、母子感染ではないことを示すためには、母親の血液検査(母親が亡くなっている場合は、年長の兄姉の血液検査)が、父子感染ではないことを示すためには、父親の血液検査が必要となります。
カルテ等の医療記録
集団予防接種等以外の感染原因がないことを示す資料としてカルテ等の医療記録が必要となります。ご本人で手続きを行なう場合は、ご本人が病院に直接問い合わせなければいけません。ホームワンで扱ったケースでは、ご本人が問い合わせたら残っていないと言われた医療記録が、弁護士から請求すると一部開示されたという事例もあります。弁護士に依頼すると、病院の対応が変わる可能性があります。
その他、病院で集めるものとして、病態診断書(慢性肝炎や肝硬変など、どういった病態にあるかや、その根拠などが書かれたもの。無症候性キャリアの場合は不要)や接種痕意見書が挙げられます。
役所で集めるもの
予防接種台帳
母子手帳がない場合、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを示す資料として、各地方自治体が作成していた予防接種台帳の写しが必要となります。ただし、多くの自治体では、既に台帳を破棄しています。
厚生労働省:予防接種台帳の保存状況について(令和5年1月31日時点)
戸籍等
親族関係を明らかにするための戸籍謄本等や、集団予防接種等における注射器の連続使用があったことを示す資料の一つとして、満7歳になるまでに居住していた場所が分かる戸籍の附票が必要となります。ただし、過去の戸籍の附票は廃棄されていることも多く、その場合は廃棄証明書が必要となります。
ご本人で用意するもの
陳述書
予防接種台帳、母子手帳どちらも用意できない場合は、母子手帳と予防接種台帳の写しが提出できない事情を説明した陳述書を用意する必要があります。あわせて、集団予防接種等に関する陳述書では、一次感染者または集団予防接種等を受けさせた方(母親等)に、接種の場所や時期等の具体的な状況を書いてもらう必要があります。
訴状の作成
ご本人で裁判所に提出する訴状、証拠一覧を作成する必要があります。
提訴後の流れ
証拠を整理し訴状ができたら、提訴します。提訴後の流れは次のように進みます。
提訴
提訴する裁判所を決め、裁判所に必要書類を送付します。
出廷
裁判所から期日が指定されるので、期日に出廷します。なお、裁判所(裁判官)の判断によっては、和解できるまで期日が指定されず、請求者と国との間だけでやり取りが進むこともあります。
追加資料の収集、提出
国の審査の結果、不足している資料の追加提出を求められることがあるので、その場合は、追加資料を収集し、裁判所と国に提出します。
和解
国が和解の要件を満たしていると判断すると、請求者に和解案が提示され、請求者がその和解案に応じる意向を示せば、国との和解が成立します。
支払い請求
裁判所が作成した和解調書(和解内容などが記載された書面)など、必要書類を社会保険診療報酬支払基金へ提出して、給付金の申請をします。申請が完了したら、給付金の支払いを受けることができます。
B型肝炎給付金請求を自分でやる場合のメリット
本人で手続きを行なうことの最大のメリットは、弁護士報酬がかからないということです。ただし、弁護士に依頼した場合でも、国からの訴訟手当金として給付金額の4%を弁護士費用に充てられます。ホームワンに依頼する場合、成功報酬として給付金額の16.5%を弁護士報酬としていただきますが、国から給付金額の4%の費用負担があるので、実際は12.5%しかかかりません。(無症候性キャリアで感染から20年が経過している方は、弁護士報酬は14万3000円のため、国の費用負担(2万円)を考慮すると、12万3000円となります。)
B型肝炎給付金請求を自分でやる場合のデメリット
不慣れな手続きを本人で行なうにあたっては、まずは手続き(流れ)を理解する必要がある上、実際に手続きを進めていくために多大な労力がかかります。B型肝炎給付金の手続きは、訴訟を起こす必要があります。原則として裁判所に出廷しなければならないですし、資料を揃えることができなければ、和解が成立しないこともあります。
資料収集の労力
まずはどういう資料が必要かを調べた上で、病院や役所に問い合わせて資料を収集しなくてはいけません。慣れていないと、本来であれば不要であったものを集めてしまったり、必要なものが不足していたりすることがあります。
書面作成の労力
ご本人が訴状を書くことになります。証拠一覧もまとめて、体裁をきちんと整える必要があります。
出廷する労力
裁判所に出廷しなくてはいけないことも多いです。平日日中に働いている方であれば、会社を休む必要があります。
手続きがスムースにいかない場合も
提訴した後に、証拠が不足していることが分かるというケースもありえます。そうした場合は、あらためて追加資料を収集して、提出しなくてはいけません。さらに、国が追加資料を確認します。当然、その分、ご本人に給付金が支給されるのは遅くなります。
ホームワンへご相談を
今までご説明したとおり、手続きを行なうにあたっては、様々な資料を集めたり、検査を受けていただいたりする必要があり、その煩雑さから途中で諦めてしまっている方が多くいます。
ホームワンでは、B型肝炎給付金訴訟の書類集めに関して全面的にサポートしています。
- B型肝炎専門チームがあること
- 明朗な弁護士費用であること
- メディア実績多数で信頼できる弁護士事務所であること
弁護士事務所によっては、B型肝炎訴訟を取り扱ったことのない事務所や弁護士費用をホームページなどで公開していないところもあります。ホームワンは、テレビやラジオでのCMや出演を通じて、法律問題を身近にすることを目指してきました。ホームページで顔を出していない弁護士もいる中、お客様に信頼していただけるよう、日々努めています。
手続きが面倒だと諦めてしまう前に、ホームワンへご相談ください。
B型肝炎給付金請求を自分でやる場合のメリット・デメリット まとめ
-
B型肝炎給付金を受け取るには裁判を起こし、国と和解する必要がありますが、弁護士に依頼せず本人で裁判ができますか?ご本人だけでもできます。
-
B型肝炎給付金の必要な資料のうち、病院で集めるものには、どのようなものがありますか?血液検査、カルテ等の医療記録、病態診断書や接種痕意見書が挙げられます。
-
B型肝炎給付金の必要な資料のうち、役所で集めるものには、どのようなものがありますか?予防接種台帳の写し、戸籍謄本、戸籍の附票等が挙げられます。
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B型肝炎給付金の必要な資料のうち、本人で用意するものには、どのようなものがありますか?陳述書、訴状、証拠一覧が挙げられます。
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