B型肝炎給付金で予防接種を受けたかわからないとき、どうすればよい?

B型肝炎給付金は、満7歳までに受けた集団予防接種等が原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方に対して、国が支払う賠償金のことをいいます。

そのため、B型肝炎ウイルスに持続感染していたとしても、集団予防接種等を受けていることが証明でないと給付金を受け取ることはできません。幼い頃の話なので、「集団予防接種を受けたかわからない」という方も多いかもしれません。

ここでは、集団予防接種等を受けたどうかをどのように証明していくのかを説明していきます。

国が求めているものとは?

B型肝炎給付金を受け取るには、5つの要件を満たしていることが必要となりますが、そのなかで集団予防接種等に関するものとしては、以下の2つがあります。

  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

そのうち、「集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと」については、戸籍から1941(昭和16)年7月2日~昭和1988(63年)1月27日までの間に出生したことが確認できれば、特段の事情がない限り、注射器の連続使用があったと認められることになっています。

なぜこの期間だけが対象になのかというと、国は、1948(昭和23)年7月1日、予防接種法施行させたときから、1988(昭和63)年1月27日、注射筒を1人ごとに取り替えするように指導するまでの間に限り、その責任を認めているからです。

集団予防接種等はどこで行なっていたのか?

現在の予防接種は、医療機関を受診して予防接種をする「個別接種」が基本となっていますが、当時の予防接種は、罰則規定のある義務接種であったことから、自治体が学校保健所公民館などの公共施設を接種会場にして、対象となる子どもを一堂に集めて行なっていました。

集団予防接種等を行なっていた事実として、当時の記録には、「注射針は6人に1針で接種」や「5ccを入れて1人1ccあて皮下注射を行い」などと記述されているものもあります。

保健所や小学校の体育館や保健室、講堂などに並んで注射をした記憶がある方は、集団予防接種等を受けた可能性が高いということになります。

集団予防接種等を受けたことを確認するには?

要件のうち、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること」について、どのようにして確認したらよいのかをここでは説明していきます。

①母子手帳で確認する

集団予防接種を受けたかどうかを確認する方法として、第一に挙げられるのはのは、母子手帳です。
母子手帳には予防接種の記録を残すページがあり、通常、集団予防接種等を受けた場合、その日付や自治体名の入った印鑑などが押されています。

ただし、自治体のなかには、母子手帳に直接、記載せず、接種券などに押印しているところもあります。その接種券を母子手帳に貼っていない場合は、予防接種をしていても、母子手帳には何も記載されていないこともあります。そのため、記述がないからといって、予防接種を受けていないということにはならないので注意が必要です。

②予防接種台帳で確認する

予防接種台帳とは、予防接種を受けた方の住所、氏名、生年月日、接種日などが記載されているもので、各自治体で保存しています。

ただし、保存期間は5年となっていることから、ほとんどの自治体ではすでに廃棄処分になっています。
予防接種台帳の保存状況は、厚生労働省のホームページで確認でき、まだ現存している場合は、各自治体に交付してもらうことが可能です。

参考)予防接種台帳に関する調査について(平成24年10月1日時点) (厚生労働省)

③接種痕で確認する

幼少期には、数多くの予防接種を受けますが、そのなかで、腕に注射を打った痕(接種痕)が残るのは、「種痘」「BCG」です。

種痘

「種痘」とは、天然痘の予防接種で、「切皮法(きりかわほう)」や「乱刺法(らんしほう)」で行なわれ、接種箇所には、1~3cmほどの目立つ瘢痕(はんこん)が残ります。
接種箇所は、上腕中央より上部が多いですが、なかには瘢痕を見えないようにするため、肩に接種していたケースもあるようです。
なお、種痘は1976(昭和51)年には予防接種法改正により、定期接種を終了したことから、1975(昭和50)年生まれ以降の方は、接種していないことになります。

BCG

「BCG」とは、結核の予防接種で、「管針法(かんしんほう)」という2cmの円状のなかに、針が9本あるスタンプ上の接種器を使用し、2回押し付ける方法で行なわれていました。接種器の形状から「はんこ注射」や「スタンプ注射」と言われていました。
接種箇所は、上腕部で通常は2か所に縦横3列(計9個)の瘢痕が残ります。多い人では4~6か所の瘢痕がある方もいます。

種痘やBCGの接種痕が残っていることは、少なくともそれらの予防接種を行った事実がある、ということになります。

接種痕が見えない場合はどうしたらいいか?

種痘やBCGの接種痕は、終生残ると言われていますが、小学校等で予防接種を受けた記憶はあるものの、接種痕がない、という方もいます。特に、種痘の定期接種終了以降に生まれたかたは、BCG痕があるかたに限られます。

種痘やBCGは、左右どちらかの上腕部分に接種されていることがほとんどですが、先に述べたとおり、上腕以外の部分に接種されていることもあります。
そのため、自分で確認して見えない場合でも、上腕以外に接種されていたり、接種痕はあるが、とても薄くなっていて、本人では気づかない、ということもあります。

医師が見れば確認できる場合もありますので、接種痕が見えないという理由だけで、諦めないでください。医療機関を受診し確認すること、特に、皮膚やB型肝炎訴訟に精通している、皮膚科医や消化器内科医で確認することをおすすめします。

それでも、接種痕が見えないという場合は、手続きに精通した弁護士に相談し、別の方法で立証できるかどうか、確認してみるといいでしょう。

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