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B型肝炎給付金で対象外のケースってどういう場合? 給付金の対象となるかどうか説明します。
目次
テレビやラジオなどで耳にするB型肝炎給付金…
「今までにB型肝炎と言われたことはないけれど、集団予防接種を受けた記憶もあるし、生年月日も対象となっている…」「実は言われたことがないだけで、自分も対象なのではないか」というお問い合わせをいただくことがあります。
今回は、今までB型肝炎と言われたことがないけれど、対象となるかどうかといった疑問について、お答えしていきます。
どれくらいの方が対象になるの?
国の発表では、集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染してしまった方は、約40~45万人と言われていています。
ただ、実際に手続きを行った方は、2022年1月31日時点で、96,974人であり、国が予想している感染者数から考えても、24%となっており、いまだ手続きをしていない方が多くいるのが実情です。
どういうときにB型肝炎だと知るの?
B型肝炎ウイルスに感染していることを知るきっかけは、いくつかあります。
- ① 別の病気や怪我で入院などをしたとき
- ② 妊娠中の血液検査
- ③ 人間ドックなど、一般健康診断よりも検査項目が多い健康診断受けたとき
- ④ 献血を受けたとき
- ⑤ 副作用がある薬を使用するとき
詳しくは下記をご覧ください。
今までB型肝炎だと言われたことがないけど、手続きの対象にはならない?
具体的にいくつかB型肝炎だと知るきっかけを書きましたが、今までに大きな病気や怪我をしたことがなかったり、出産していても、1985年以前だった方は、今までにB型肝炎ウイルス検査を受けていない可能性はあり、感染していることをまだ知らない、という場合もあるかもしれません。
また、入院や手術をしたことがあるけれど、医療機関が告知していない可能性もないとはいえません。
B型肝炎給付金の対象外になるケースは、どんな場合?
B型肝炎と知らない、言われていないというケースもありますが、実際にはB型肝炎給付金の対象外となるケースもあります。ここでは、具体的にどのような方がB型肝炎給付金の対象外になるか説明します。
生年月日が対象期間外
今回の手続きは、1941(昭和16)年7月2日から1988(昭和63)年1月27日に生まれた方で、満7歳までに集団予防接種等が原因で感染した方が対象となります(一次感染者)。
よって、1941(昭和16)年7月1日以前もしくは1988(昭和63)年1月28日以降に生まれた方は手続きの対象外となることから、B型肝炎ウイルスに感染していたとしても、給付金を受け取ることはできません。
ただし、1988(昭和63)年1月28日以降に生まれた方でも、手続きの対象となる方から母子感染や父子感染した方(二次感染者など)は対象となります。
「ジェノタイプAe」というウイルスの種類に感染した
B型肝炎ウイルスの遺伝子型(ジェノタイプ)は数種類ありますが、そのなかの「ジェノタイプAe」は、手続きの対象外となります。理由としては、「ジェノタイプAe」は、成人してから感染した場合、そのうち約10%が持続感染すると言われており、成人感染を疑われること、また、「ジェノタイプAe」が日本で確認されたのは、1996(平成8)年以降となっているため、集団予防接種などで感染していない、ということになるためです。
給付金の対象外である母親・父親から二次感染した
今回の給付対象となるのは、集団予防接種などによる注射器等の連続使用により、B型肝炎ウイルスに持続感染した方が対象とであるため、母子感染や父子感染したとしても、母親もしくは父親が給付対象外である以上、感染した子供も給付対象外となります。
集団予防接種以外で感染した
B型肝炎ウイルスに持続感染する主な原因として、集団予防接種による注射器などの連続使用のほか、輸血や医療行為(手術や内視鏡検査など)などがあります。
そのため、幼少期に手術や輸血を受けている場合は、手続きの対象外となる場合があります。
成人になってから感染した
成人してからB型肝炎ウイルスに感染した場合、ほとんど場合、免疫機能が作用し、ウイルスを体外に排出することができるため、一過性感染となり、持続感染することはありません。
しかし、抗がん剤など、免疫抑制剤などを使用している場合、自己免疫機能が低下することから、B型肝炎ウイルスに感染した場合、持続感染化することもありますが、集団予防接種以外での感染となるため、手続きの対象外となります。
また、B型肝炎ウイルスに持続感染していたとしても、上述したように「ジェノタイプAe」の場合、成人感染した場合でも約10%は持続感染することがわかっていることから、手続きの対象外となります。
証拠となる資料や記録を提出できない
今回の手続きでは、国が定めた5つの要件を満たしていることを証明する必要があり、そのためには、感染者本人やその母親などの血液検査結果などの医療記録を提出する必要があります。
しかし、医療記録は法律上5年間しか保管義務がないことから、すでに廃棄されていることも多く、証拠書類が用意できないことで、要件を満たしていることを立証できない場合は、手続きを行なえないこともあります。
B型肝炎ウイルス検査を受けるには??
B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液検査によって判定されます。
ここでは、B型肝炎ウイルス検査を受ける方法をいくつか紹介し、そのメリットとデメリットを記載します。
① 自治体で行なっている肝炎ウイルス検査を受ける方法
現在、厚生労働省の「肝炎総合対策の推進」の一環として、自治体などでは「肝炎ウイルス検査」を実施しています。
検査の実施場所は、保健所や自治体が委託する医療機関で行なっていることが多いです。
メリットとしては、検査費用が無料や廉価で行えることです。
デメリットとしては、HBs抗原検査しか行わないことが多いため、今回の手続きの対象となるかどうか判断するHBc抗体検査が行われていないため、もしHBs抗原陰性だった場合、改めて血液検査を受ける必要があります。
② 健康診断で肝炎ウイルス検査を追加してもらう方法
会社などで行なう健康診断には、肝炎ウイルス検査が入っていないことが多いですが、オプションとして、肝炎ウイルス検査を受けることができる場合があります。
健康診断に追加できるかどうかは、健康診断を受ける医療機関に確認する必要があります。
メリットとしては、健康診断のときに検査ができるので、肝炎ウイルス検査だけのために受診をしなくて良いことです。また検査結果についても、健康診断の結果と一緒に確認できるため、検査結果を聞きに行ったり、受け取りにいく必要もない場合が多いです。
デメリットとしては、保険適用を受けられない可能性が高いため、自費での検査となる場合が多いことです。その場合、検査費用は医療機関によって違いはありますが、およそ5,000~10,000円というところが多いです。
③ 医療機関で肝炎ウイルス検査を受ける方法
かかりつけ医や内科などにお願いして、肝炎ウイルス検査を行なってもらいます。
長年、通院されている医療機関があれば、肝炎ウイルス検査の依頼をした際に、過去に検査済みであれば、検査を受ける前に教えてくれる場合もあります。
メリットとしては、かかりつけ医であれば、他の診察時に同時に検査を行えるため、肝炎ウイルス検査のために受診する必要がない場合が多いです。
また、手続きに必要な検査項目を予め確認してもらえるため、検査項目が不足してしまったり、誤った検査方法で行われる可能性が低いことです。
デメリットとしては、保険適用されない可能性があるため、自費での検査となることから、検査費用がおよそ5,000~10,000円かかる場合があることです。
B型肝炎ウイルス検査って、どんな検査項目が必要?
手続きの対象となるには、「B型肝炎ウイルスに持続感染している」という要件を満たしている必要があります。 持続感染している状態とは、以下の①または②のいずれかの場合であること、とされています。
① 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
② HBc抗体陽性かつ⾼⼒価
そのため、上記の検査項目を含む血液検査を受ける必要がありますが、検査項目によっては、国から指定された検査方法で検査をしないと、手続きに採用されないこともあります。もし検査を受けられる場合は、検査を受けるまでに法律事務所に相談し、必要な検査項目や検査方法を記載した資料をもらうことをお勧めします。
血液検査結果、手続きの対象となるのは?
血液検査の結果、抗原検査が陽性だったり、HBc抗体検査が陽性・高力価を示す結果だった場合は、手続きの対象となる可能性がありますので、すぐに法律事務所にご相談してください。
また、抗原陰性でHBc抗体陽性・低力価の場合、持続感染ではなく、一過性感染を示す結果となるため、手続きの対象にはならない可能性が高いです。
ただ、検査結果を見誤ることもありますので、自分で判断せずに、法律事務所に確認してもらったほうがよいと思います。
今までにB型肝炎と言われたことがないということであれば、検査をしても手続きの対象にはならないかもしれません。検査の結果、B型肝炎でないことが分かれば、B型肝炎ウイルスに持続感染していないということなので、今後の生活も安心できると思います。
また、もし検査の結果、B型肝炎ウイルスに持続感染だとわかった場合、手続きの対象となる可能性がありますので、お早めにご相談されることをお勧めします。
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