コンプライアンス

景品表示法厳しくなる広告規制と企業が広告を出す際の留意点

景品表示法とは

「不当景品類及び不当表示防止法」が正式名称です。さらに縮めて言うと「景表法」となります。
本来、自由競争の下では、良い商品がたくさん売れて、市場で優位に立つはずです。しかし、豪華景品をつけることで単に資本力のある企業の商品が、過大広告・虚偽広告をすることで嘘を上手くついた企業の商品が売れるようになれば、こうした自由競争が阻害されかねません。消費者にとっても好ましくない話でしょう。
そのため、景品についても金額的上限を設け、かつ、過大広告や虚偽広告等を排除することで、本当に良い製品が市場で優位を占めるようにするのが、この法律です。
元々景表法は、公平な競争を確保するための法律として、公正取引委員会が監督官庁でした。しかし、平成21年改正により、消費者保護規制の一つとされる、監督官庁も公取委から消費者庁に代わり、規制のための手段も排除命令から、措置命令に切り替わりました。

規制手段の種類

消費者庁による措置

(1)【措置命令】

景表法第4条の規定による制限若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為が認められる場合に行われる以下の命令を指します。

  • 違反行為の差し止め(不作為命令)
  • 違反行為が行われることを防止するための必要な措置(再発防止措置)
  • 上記1.2.の実施に関連する告示
  • その他必要な事項

措置命令に違反した場合は罰則規定があります。
措置命令を行った場合、具体的な企業名が公表されます。

(2)【指導】

違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は「指導」がなされます。法律上の行政指導の一つです。違反者の名称は公表されません。

以前は「違反とまでは認められないが、同法の違反につながるおそれがある場合」にする「注意」と、「措置命令をする必要性までは認められないが、景表法に違反する恐れのある行為を行った」場合にする「警告」とがありました。平成24年度以降、上記の注意と警告は「指導」に一本化されています。

都道府県知事による措置

都道府県知事は以下の指示をすることができます。

  • 違反行為の取り止め
  • 違反行為が行われることを防止するための必要な措置
  • 上記1、2の実施に関連する告示
  • その他必要な事項

必ずではありませんが、違反業者名が公表されることがあります。

消費者庁と都道府県知事の役割分担

消費者庁は注意、措置命令ができるのに対し、都道府県知事は指示しかできません。

行政主体 措置の種類 業者名の公表 命令違反
消費者庁 注意 公表されない 罰則なし
措置命令 公表される 罰則あり
都道府県知事 指示 公表する場合が多い 措置請求

行為者に対し 2年以下の懲役、50万円以下の罰金の何れかないし両方
法人に対し 3億円以下の罰金
両罰規定あり

都道府県知事が指示をしたにもかかわらず、業者が指示に従わなかった場合、知事は消費者庁長官に適当な措置を行うことを求めることができることとされ、同措置請求の結果、消費者庁が措置命令を行うこともあります。

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規制件数の違い

主体 手段 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
消費者庁 注意 551 396 412 405 265
警告 9 6 2 0
措置命令 53 12 20 28 37
都道府県知事 指示 21 26 36 22 28

平成24年度以降、上記の注意と警告は「指導」に一本化されています。

措置命令が少ないのは、措置命令の場合は明確に「法違反」の認定が必要になり、違反者には罰則が科されるため、勢い判断が慎重になるからであると思われます。
注意ないし指導が多いのは、「法違反につながるおそれ」だけで発することができ、違反者に対する罰則規定もないため、比較的に発令がしやすいからであると思われます。

公正取引協議会

景表法31条の規定による制度。業界団体は、消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて、景表法遵守のための自主規制(公正競争規約)を定めることができます。

実際には、業界団体は公取委と相談しながら規約を作っています。規約では、通例、 違反会員に対して、警告、違約金、除名等を行うことを定めることで、実効性を担保しています。

不動産公正取引協議会連合会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約」を例にとって説明しましょう。

例えば、マンション名に地名を含める場合は、その所在する地域の地名ないし歴史的呼称(旧町名)、最寄りの駅の名称、直線的距離で300メートル以内の公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を名乗ることができます。換言すれば、銀座に隣接する築地で、最寄駅が築地駅だったり、新富町駅だったりした場合に、「ホームワン銀座」などという名称のマンションを作るのは規約違反ということになります。また、実際には売り物ではない優良物件を広告にして集客するおとり広告も禁止されています。他にも禁止事項がありますが、もしこうした禁止事項に違反した場合は団体から警告を受け、それにも従わないと除名され、最高500万円の違約金を取られます。
http://www.rftc.jp/kiyak/hyouji_kiyak.html

景品等の規制

景品とは

顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいいます。

  • 物品及び土地、建物その他の工作物
  • 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
  • 供応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
  • 便益、労務その他の役務

ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含みません。

解釈の基準

公取委が上記の解釈の基準を次の通り定めています。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_20.pdf

具体的な規制

景品表示法に基づく景品規制は、(1)一般懸賞に関するもの、(2)共同懸賞に関するもの、(3)総付景品に関するものがあり、それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。

  • 一般懸賞の例

    一部の商品にのみ景品類を入れているが、外の包装からはそれが判断できない場合 パズル、クイズ等の回答の正誤により提供する場合。 競技、遊技等の優劣により提供する場合

    懸賞による取引価額 一般懸賞における景品類の限度額
    最高額 総額
    5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上 予定総額の2%
    5,000円以上 10万円
  • 共同懸賞(一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供すること)の例
    商店街、ショッピングセンター等が行う福引等
    懸賞による取引価額
    最高額 総額
    取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%
  • 総付商品(購入者、来店者にもれなく、ないし、先着順に提供される景品類)
    総付景品の限度額
    取引価額 景品類の最高額
    1,000円未満 200円
    1,000円以上 取引価額の20%
  • オープン懸賞
    商品・サービスを買ったり、利用したりすることなく、誰でも応募できる「オープン懸賞」は景表法の対象外です。

    措置命令の具体例
    当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。

景表法が禁止する不当表示

景表法が禁止する不当表示は以下のとおりです。

1

商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(5条1号)
優良かどうかは、専門的・科学的見地からというより、一般消費者が優良と考えるかどうかという基準で考える必要がある。例えば、搾乳した牛乳から直接作った牛乳でも、還元入でも栄養価は変わらないとして、一般消費者は前者を優良と考えるため、還元入を搾乳したものと偽れば不当表示になる。
表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となる。重要な不良事項があってもそれに触れられていないため、表示全体から見て一般消費者が優良である誤認すれば、不表示も含めて、不当表示になる。
一般消費者にとっての利用価値、市場価格の高低などを基準として判断される。「純粋なもの」「混ぜものがない」「手作り」「自然のままのもの」といったような一般消費者が高評価を与える事項を偽れば不当表示になる。

  • 北海道版と記載したパンフレットに「翌日配達・人口カバー率84.5%」とあるが、84.5%は全国平均であり、北海道では8%程度に過ぎなかった(運送業)
  • 広告に、会員数3万8015人とあるが実際には2万538人であり、成婚者数3478人とあるが会員外の者と結婚し退会した者1600人を含めた数字だった(結婚紹介業)。
  • パンフには「ラジウム鉱泉大浴場」と、温泉を使用したものであるかのように表示していたが、実際には加熱した水道水に医薬部外品を混ぜたものだった(ホテル)。
  • 包装には「韓国産岩海苔」とあるが、実際は養殖海苔であった(食品)。
  • 包装に「極旨霜降り馬刺し」とあり、飼育方法により霜降りとなったかのように表示していたが、実際は馬肉に馬脂を注入したものであった(食品)。
  • 包装に「フルーツキャンディ」「果汁50% フルーツのおいしさをそのままキャンディにしました」「巨峰」との記載のほかに、巨峰の絵があり、巨峰果汁50%使用しているかのように表示していたが、実際に使用していたのはりんご果汁だった(食品)。

消費者の受け止め方が重要。「巨峰果汁50%」と書いていないとの弁解は通らない。

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不実証広告規制

消費者庁長官は(法文上は内閣総理大臣)、商品・サービスの内容(効果・性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合は、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないとき、提出資料が合理的な根拠を示すものとは認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされてしまいます。

提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

提出資料が客観的に実証された内容のものであること。 次のいずれかに該当する必要があります。

  • 試験・調査によって得られた結果であること。
    消費者の体験談やモニターの意見等については、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要があります。
  • 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

    専門家等による見解又は学術文献を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は、専門家等が客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められている必要があります。

    当該専門分野において一般的には認められていない専門家等の見解は、客観的に実証されたものとは認められません。

    生薬の効果など経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合においても、専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要があります。

表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。 提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、提出資料が、それ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え、表示された効果、性能が提出資料によって実証された内容と適切に対応していなければなりません。

提出期限は、当該資料の提出を求めた日から、原則として15日後とされています(内閣府令)。事業者から書面により提出期限の延長の申出があり、正当な事由があると認めた場合には、その提出期限を延長することができます。しかし、自然災害等の不可抗力等極めて限られた場合にしか認められません。追加的な試験・調査を実施する必要があるなどの理由は、正当な事由とは認められない旨、運用指針で明言されています。

不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_34.pdf

2

商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(5条2号)。二重価格表示が典型的だが、詳細は別項で述べる。

  • 雑誌広告に「学費よみがえり制度」「安心出願」「入学取りやめの方に納付学費が返還となります」と、辞退者に学費全額が返還されるかのように表示されていたが、実際には同学費3割強しか返還しないものであった(学校法人)。

    「全額返還」とは書いていない、という弁解が通らなかった事例

  • 発泡スチロール容器に牛肉の写真を貼り、梱包重量●グラムと記載し、あたかも「●グラム-発泡スチロール重量」が肉の重量であるかのように表示したが、実際には、梱包重量は割り下や保冷剤も含んだものであった(百貨店)。

    「生肉だから、梱包となれば割り下や保冷剤が入ることは常識」といった弁解は通用しない。

  • チラシに「誰でも割」「誰でもいきなり半額」「2年間継続契約で一人でも家族でも基本料いきなり半額」と記載あったが、実際には当初期間内に解約した場合や、その後更新した場合でも解約の際9975円の解約手数料が必要であった(通信)。

3

前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定(実際は消費者庁/公取委告示による)するもの(5条3号)

無果汁の清涼飲料水等についての表示

無果汁・無果肉又は果汁5%未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁・果肉の割合(%) を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となりえます。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_006/

商品の原産国に関する不当な表示

商品に原産国が明示されていないなど、原産国を判別することが困難な場合、不当表示となりえます。無果汁・無果肉又は果汁5%未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁・果肉の割合(%) を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となりえます。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_005/

消費者信用の融資費用に関する不当な表示

消費者信用の融資費用について、実質年率が明瞭に記載されていない場合、不当表示となりえます。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_004/

不動産のおとり広告に関する表示

例:実在しない住所・地番を掲載した物件、既に売約済みの物件、実際には取引する意思がない物件(希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_003/

おとり広告に関する表示

例:入荷していない、まだ準備未了のサービスの表示、商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示、「お1人様1個限定」といったように一人当たりの供給量が限定されている旨を明示しない表示、実際には取引する意思がない商品・サービスについての表示

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_002/

有料老人ホームに関する不当な表示

例:入居後の居室の住み替えに関する条件等が明瞭に記載されていない表示、介護サービスを提供するのが有料老人ホームではないのに、明瞭に記載されていない表示、夜間における最小の介護職員や看護師の数など、介護職員等の数が明瞭に記載されていない表示 など

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_001/

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二重価格表示

二重価格とは、販売価格と比較対照価格が同時に表示されている場合です。通常価格1万円のところを5000円とするがごときで、この場合「通常価格1万円」が「比較対照価格」に該当しますが、この比較対照価格が適正なものでなければなりません。

次のような場合は二重価格表示に該当するおそれがあります。

  • 同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合
  • 比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合

過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について

「通常●円のところを、■円で」という広告をよく目にされることでしょう。こういった過去の通常価格と、現在の商品価格を比較する場合には、次のルールを守らないと、不正な二重価格表示とされてしまいます。

  • 過去8週間のうち、4週間以上、当該通常価格での販売実績があること。
  • 販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上、当該通常価格での販売実績があること。
  • 上記1や2を満たす場合であっても、実際に、当該通常価格で販売した最後の日から2週間以上経過していないこと。
  • 販売期間が2週間以上あったこと未満のときは、その過去の販売価格を通常価格として表示することは、原則としてできません

将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示

表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際の販売することのない価格であったり、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなど)には、不当表示に該当するおそれがあります。

希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示について

製造業者等により設定されあらかじめカタログ等により公表されているとはいえない価格を希望小売価格として称して比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあります。

競争事業者の販売価格を価格対照価格とする二重価格表示について

  • 消費者が同一の商品について代替的に購入し得る事業者の最近時の販売価格とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
  • 市価を比較対照価格とする二重価格表示については、競争関係にある相当数の事業者の実際の販売価格を正確に調査することなく表示する場合には、不当表示に該当するおそれがあります。

会員価格

容易に会員になることが可能であって、その価格での購入者がほとんど存在しないと認められる販売価格を非会員価格として比較対照価格に用いることは不当表示になります。

(事例)

A宝飾店が、「K18ダイヤモンドピアス 非会員価格5万円 会員価格2万4980円」と表示しているが、実際には、購入を希望する一般消費者は誰でも容易に会員となることができ、非会員価格で販売されることはほとんどないとき。

割引表示

適用対象となる商品が一部のものに限定されているにもかかわらず、その旨を明示しないで、小売業者の取り扱う全商品又は特定の商品群を対象とした一括的な割引率又は割引額を強調した表示を行うことは不当表示になります。

(事例)

A家具店が、適用される商品の範囲を明示しないで、「家具5割引セール」と強調して表示しているが、実際には、一部の商品のみが5割引の対象となっているにすぎないとき。 ワイシャツ100円と表示されているが、少しでも柄、縞が入っていると通常価格になってしまう場合

価格表示ガイドライン

正式名称は「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」と言います。 どのような価格表示が一般消費者に誤認を与え、景品表示法に違反するおそれがあるかを明らかにするために作成されたものです。景表法の運用を知るにつき、最も基本となるガイドラインです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf

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