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事業承継税制株式譲渡など、事業承継に係る税制とは
事業承継税制とは
経営承継円滑化法が制定され、事業承継関連税制ができました。スムーズな事業承継を税制面で支援するため、相続税や贈与税などに次のような特別措置が設けられています。
非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(平成21年度創設、平成25年度改正)
一定の要件を満たす場合、相続等により後継者が取得した非上場株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
この特例の適用を受けるための主な要件
会社の主な要件
- 中小企業者であること
- 上場会社、風俗営業会社でないこと
- 資産管理会社に該当しないこと
- 従業員数が1名以上であること
先代経営者(被相続人)の要件
- 会社の代表者であったこと
- 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主であったこと
後継者(相続人)の要件
- 相続開始の直前において対象会社の役員であったこと
- 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主となること(1つの会社で納税猶予の適用を受けられる者は1人)
- 相続のあった日の翌日から5か月を経過する日に会社の代表者であること
事業継続期間(5年間)の要件
相続税の申告期限から5年間、事業を継続する必要があります。具体的には以下のとおりです。
- 後継者が会社の代表者であること
- 5年間平均で、相続開始時の雇用の8割以上を確保すること
- 後継者が筆頭株主であること
- 上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
- 猶予対象株式を継続保有していること
- 資産管理会社に該当しないこと
事業継続期間(5年間)経過後の取扱い
納税猶予対象株式を継続保有していれば、納税猶予は継続されます。また、次の場合には、猶予されている相続税の全部または一部の納付が免除されます。
- 後継者(現経営者)が死亡した場合
- 会社が破産または特別清算した場合
- 対象株式の時価が猶予税額を下回るなか、当該株式の全部の譲渡を行った場合
- 次の後継者に対象株式を贈与し、その後継者が取得した株式につき「贈与税の納税猶予の特例」の適用を受ける場合
5年経過後に納税猶予が打切りとなって猶予税額を納付する場合には、当該期間中の 利子税が免除されることとなります。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(平成21年度創設、平成25年度改正)
一定の要件を満たす場合、贈与により後継者が取得した非上場株式に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。
この特例の適用を受けるための主な要件
会社の主な要件
- 中小企業者であること
- 上場会社、風俗営業会社でないこと
- 資産管理会社に該当しないこと
- 従業員数が1名以上であること
先代経営者(贈与者)の要件
- 会社の代表者であったこと
- 贈与時において会社の代表権を有していないこと
- 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主であったこと
後継者(受贈者)の要件
贈与の時において、
- 会社の代表者であること
- 20歳以上であること
- 役員等の就任から3年以上を経過していること
- 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主となること(1つの会社で納税猶予の適用を受けられる者は1人)
事業継続期間(5年間)の要件
贈与税の申告期限から5年間、事業を継続する必要があります。具体的には以下のとおりです。
- 後継者が会社の代表者であること
- 5年間平均で、相続開始時の雇用の8割以上を確保すること
- 後継者が筆頭株主であること
- 上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
- 猶予対象株式を継続保有していること
- 資産管理会社に該当しないこと
事業継続期間(5年間)経過後の取扱い
納税猶予対象株式を継続保有していれば、納税猶予は継続されます。また、贈与税の猶予税額の免除要件は、相続税の猶予税額の免除要件に加えて、「先代経営者(贈与者)の死亡」が含まれています。
5年経過後に納税猶予が打切りとなって猶予税額を納付する場合には、当該期間中の 利子税が免除されることとなります。
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