民事再生

法人の民事再生手続きについての解説ページです。
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民事再生とは

民事再生法に基づく裁判手続きです。
経済的に行き詰まった企業について、現経営者の主導の下、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に再生計画を策定し、これを遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図ります。

民事再生手続きは、無担保債権者の権利のみを制約し(担保権者は自由に権利を行使できます。)、再生計画でカットできるのも無担保債権だけです。会社更生 手続きと比べると、手続きの効力が弱い反面、低廉かつ迅速な中小企業向きの手続きといえます。民事再生法の再生計画は、主に以下のパターンがあります。

(1)自力再建型

本業の将来収益から再生債権を弁済し、自力で再建を図る。

(2)スポンサー型

スポンサーに資金援助を受け、その支援のもと再建を図る。

(3)清算型

営業譲渡などの手法により、営業の全部または一部を受け皿会社に移管したうえで、旧会社は清算する方法。民事再生法では、手続き開始後に、裁判所の許可を得て、営業譲渡を行うことができる。営業譲渡代金が再生債権の弁済財源となる。

早期再建のための手法~プレパッケージ型~

いったん民事再生を申し立てるとどこの銀行も貸してくれなくなるため、手続き中運転資金をまかなってくれる存在=スポンサー企業の存在が重要となります。

民事再生法を活用し、早期に再建を図るための手法として、プレパッケージ型の再建手法があります。プレパッケージ型の再建手法とは、民事再生法の申請を適用する以前にスポンサーを決定し、それを申立てと同時に公表する手法です。申立て後は倒産イメージにより信用力や資産価値が日々毀損していきますが、あらかじめスポンサーをつけておくことで信用が補完され、民事再生手続き開始の申立てによるマイナスイメージを払拭し、従業員および取引先の動揺を抑え、企業価値が毀損することを最小限に抑えることができます。

例えば、再生債務者がスポンサーへ営業譲渡し、再生債務者は譲渡代金をもって債権者へ一括して再生債権の弁済を行います。債権者にとっても短期間に再生債権の弁済を受けられるため、メリットがあります。

民事再生のメリット・デメリット

民事再生のメリット

  • Merit.1 事業を継続できる

    民事再生は、事業を継続しながら、債務の一部免除及び弁済猶予(原則最大10年)が受けられます。

  • Merit.2 経営権が残る

    現経営者は原則として、退陣する必要はなく、従来通り会社経営権を維持することができます。

  • Merit.3 手元資金を確保できる

    民事再生の申立てをしたことの通知を金融機関に行うことにより、通知後にその金融機関の口座に入金された債務者の預金については金融機関による相殺が禁止されるため、債務者の資金繰りに利用することができます。

民事再生のデメリット

  • Demerit.1 社会的信用失墜の可能性

    民事再生の申立てを行うと、再建型とはいえ法的倒産処理を開始したことが公になり、信用不安を引き起こおすおそれがあります。

  • Demerit.2 担保権

    担保権は別除権として再生手続外での行使が可能であり、これを阻止するためには担保権者と弁済協定を締結する必要があります。

  • Demerit.3 債務免除益課税

    再生計画によって債務の免除がされると、免除額について債務免除益課税が発生します。これについて事前に対策をしておかなければ、税金が支払えずに再生計画に支障をきたす可能性があります。

民事再生の特長

  • (1)手続きに拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続き
  • (2)手続きをしても経営者の退陣の必要がないため、現経営者のスキル活用が可能
  • (3)可決要件が緩和されているため、比較的計画の成立が容易

可決要件

  • (1)議決権者の過半数の同意
  • (2)議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意
  民事再生 会社更生
対象 法人、個人問わず申立てできる。 株式会社のみ。
経営者の継続 経営者がそのまま経営を続ける。 原則全員退任する。
管財人の選任 原則必要なし。(裁判所の判断により例外的に再生管財人が選任されるケースもある。) 管財人がおかれ、経営権や財産の処分権を持つ。
権利変更の対象 手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの(再生債権) ・手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(更生債権)
・担保権付の請求権(更生担保権)
・株主の権利
担保権の扱い 担保権は再生手続きが行われていても、実行できる。ただし、競売手続の中止命令および担保権消滅制度がある。再生計画認可後は担保権が実行可能となる。 担保権は会社更正手続きが開始されると実行できない。更正計画認可後も実行できない。
株主の扱い 原則、株主の権利は維持される。 100%減資が前提。既存の株主は権利を失う。
租税の扱い 再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。 租税も更正手続に含まれ、手続が開始されると返済してはならない。
計画の成立 ・再生債権者の決議による再生計画案の可決
・裁判所の認可
・更生債権者、更生担保債権者、株主による構成計画案の可決
・裁判所の認可