貸金業者と過払い金返還日を交渉する際、銀行が休みである「12月31日」に設定するのはおかしい また、ホームワンが年末年始休暇中に設定されていることも、納得できない|お客様からのご意見・ご指摘

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お客様からのご意見・ご指摘

貸金業者と過払い金返還日を交渉する際、銀行が休みである「12月31日」に設定するのはおかしい また、ホームワンが年末年始休暇中に設定されていることも、納得できない

K.S様(仮名)

当事務所の対応

お客様から「貸金業者と和解をする際に、返還日を12月31日に設定しなければ、年内に手元に戻ってきたはずなのに、銀行やホームワンが年末年始休暇中に設定するのはおかしいのではないか?」というご意見をいただきました。

お客様相談室より

貸金業者と過払い金返還について和解をする際、基本的には貸金業者が決めた日付を承諾して和解します。

実際には、返還日前に当事務所に入金されましたので、年内にお客様の口座に過払金をご振込させていただくことができました。

返還する日付は、例えば、「末日」や「10日」など、切りの良い日を採用しているため、返還日当日が「土日祝日」であっても、貸金業者が定めた日で設定されることがほとんどです。 今回のケースでは、貸金業者から「過払い金は、和解日から4カ月後に返還」という和解条件であり、8月4日にお客様の同意のもと、貸金業者と和解合意しました。 その後、お客様には、8月21日に報告書を送らせていただき、過払い金の返還日は「12月末日」となったことを予めお伝えしておりました。 和解合意後は、仮にお客様に事情があり、過払い金の返還日を早めてほしいという要望があったとしても、一度、貸金業者と和解合意をしたものを、変更することはできません。 上記のように、当事務所では、和解合意した時点で、お客様に対し、貸金業者から当事務所へ入金される予定日を記載した報告書を送らせていただいております。 実際に、貸金業者から当事務所へ入金が確認でき、弁護士報酬等の精算が完了した時点で、お客様には、送金日と送金額を電話等でご報告をさせていただいております。 貸金業者から当事務所に入金があり、お客様の口座へ送金させていただくまでは約1~2週間程度、お時間がかかりますので、予めご了承ください。 和解内容や送金に関して、ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

※ 掲載しているご意見・ご指摘、当事務所の回答は掲載当時のものです。掲載後、運用など変更している場合があります。

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