お客様からのご意見・ご指摘

業者からの過払い金の返戻を案内する時点で、報酬・費用の差引金額を案内しないのか?

S.O.様(仮名)

当事務所の対応

「過払金の返戻を案内する時点で、弁護士の報酬や費用を差し引いたのちに、実際に自分の手元に返金される金額を案内していないのか?」とのご連絡をいただきました。

お客様相談室より

当事務所では、実際に貸金業者から入金が確認できた後に、精算を行っております。そのため、多少お時間をいただくこともございます。

お客様には、貸金業者から過払金が入金されたあと、費用精算があることをお伝えし、精算終了後に返戻する金額を改めて、ご連絡させていただきました。

お客様には、ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。 当事務所では、過払金については、予め精算方法を決めており、残りの弁護士費用や他の貸金業者に対する債務に充当し、余剰金があった場合、お客様に返戻をさせていただいております。 当事務所としては、お客様に正確な金額と実際にお客様に振込ができる日にちが確定してから、ご案内をさせていただいているため、多少お時間がかかってしまう場合があります。 また、最近は、過払金返還日を決め、和解したのにも関わらず、入金してこない貸金業者もあります。そのため、当事務所では、実際に貸金業者から入金が確認できた後に、精算を行っております。 お客様には、ご不便をおかけいたしますが、不確定な金額を案内して、お客様にご迷惑をおかけしないように配慮している結果でございますので、ご理解賜りますよう、お願いいたします。

※ 掲載しているご意見・ご指摘、当事務所の回答は掲載当時のものです。掲載後、運用など変更している場合があります。

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