お客様からのご意見・ご指摘

「残債務あり」の分だけ受任されていた

S.M.様(仮名)

当事務所の対応

『残債務あり』の消費者金融の案件分と『完済済み』の消費者金融の案件のあるお客様から、両方の手続きを希望したのにもかかわらず、『残債務あり』の分だけの手続きが進行しているとのご指摘をいただきました。

お客様相談室より

弁護士が事務員に引き継ぐ際に、再度内容を確認するよう周知徹底しました。

お調べしましたところ、お客様からお受けしました事件の内容に関して、弁護士から担当事務員への引継連絡が一部不明瞭だったためにミスがあったことが分かりました。直ちに、お客様のご希望通りに処理を進めさせていただく旨をお伝えし、契約書と委任状の取り交わしについて、ご説明させていただきました。

ご迷惑をおかけ致しまして、大変申し訳ございませんでした。当事務所では、弁護士が受任の決裁をした後、担当事務員に受任の内容を引継ぎますが、その際、確認作業に不備があったことが判明しました。このたびのご指摘を受け、今後は同様のことが起こらないように、弁護士・事務員ともに周知徹底し、チェック体制も整えました。

※ 掲載しているご意見・ご指摘、当事務所の回答は掲載当時のものです。掲載後、運用など変更している場合があります。

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